きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】第10回公募要領公開!締切は6月30日 公募要領の前半部分をまずは読んでゆきます!

3月30日 18:00に事業再構築補助金 第10回公募の公募要領が公開となりました。

今回から制度がガラッと変わります。既報通りの申請枠となりますが、公募要領の読み込みは非常に重要になってくるかなと!

ということで、公募要領をサクッとナナメ読みしてゆきます。

くれぐれも詳細はご自身で確認するようにしてくださいませ!

公募要領はコチラ⇒https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

公募期間

公募開始:令和5年3月30日(木)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00

公募要領より

申請受付は6月中に予定しているようです。まずは公募要領を確認し、申請要件などを満たせるかどうかの確認になりますね。

ちなみに採択発表は8月末~9月中旬になるようで、それを見越した事業スケジュールを組み立ててゆくことになります。

それから気になる事が・・

また、申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。

説明会への参加が義務付けられるようになっています。

ちなみにこの「説明会」についてですが、まだアナウンスはされておりません。

そしてこの「説明会」ですが、

(1)本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、交付申請を受け付けません。

採択後にも説明会に参加する必要があるようです。

これの詳細はおそらく事業再構築補助金ホームページでアナウンスされると思います。

申請枠

ちょっと長いですけれど、重要な変更ポイントとなるので目をサラッと通しておいていただければと思います。

これまでの枠との違い

9次公募までの申請枠今回からの申請枠
・緊急対策枠
・回復・再生応援枠
・最低賃金枠
・通常枠
・大規模賃金引上枠
・グリーン成長枠
・物価高騰対策・回復再生応援枠
・卒業促進枠
・成長枠
・産業構造転換枠
・サプライチェーン強靱化枠
・グリーン成長枠
・最低賃金枠

既報と違うのは、「卒業促進枠」という枠が創設されたという事にあります。

通常枠が成長枠に変更され、新たな枠「産業構造転換枠」と「サプライチェーン強靭化枠」が創設されています。

主な申請枠をピックアップしてみてゆこうと思います。

成長枠

補助金額【従業員数20人以下】 100万円 ~ 2,000万円
【従業員数21~50人】 100万円 ~ 4,000万円
【従業員数51~100人】 100万円 ~ 5,000万円
【従業員数101人以上】 100万円 ~ 7,000万円
補助率中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は1/2)
補助事業
実施期間
交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
申請要件①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
⑤ 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
※成長枠は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
※補助率引上要件① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること

まず、要件を確認してみましょう。

これまでの「通常枠」がこの「成長枠」になるのですが、既報通りその申請要件にこれまでのような「売上減少要件」がありません。

しかし、

④ 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】

という市場拡大要件という新しい要件が加わっております。この市場規模が10%以上拡大する業態・業種というのは、事業再構築補助金のホームページに「成長枠対象リスト」として公開されております。

第1弾の公開に続き、3月30日に更新されており、今後も指定業種が増えたり減ったりしてゆくことも考えられますね。まずは、「再構築」に取り組む事業がこの「成長枠リスト」に属する事業であるかを確認して申請する必要があります。

そして、見逃せないのが「付加価値要件」がこれまでの年率3%から年率4%へと、上方修正されております。結構、1%の違いは大きいので気を付けてください。

見逃せないのはもう1点、ものづくり補助金に慣れてると忘れがちですが、事業再構築補助金の要件でついに【給与総額増加要件】が追加されましたね。しかも年率2%ですって。なかなかの要件ですので、こちらもしっかりご検討を重ねてゆきたいところですね。

グリーン成長枠

グリーン成長枠の一見緩和です。とはいえ、申請区分が2つになり、それぞれ非常に要件が違いますので、確認は必要ですね。既報では「アドバンス」という枠もありましたが、公開されている枠は現在のところ以下の2つですね。

補助金額(エントリー)
中小企業者等
【従業員数20人以下】100万円 ~ 4,000万円
【従業員数21~50人】100万円 ~ 6,000万円
【従業員数51人以上】100万円 ~ 8,000万円
中堅企業等 100万円 ~ 1億円
(スタンダード)
中小企業者等 100万円 ~ 1億円
中堅企業者等 100万円 ~ 1.5億円
補助率中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は1/2)
補助事業
実施期間
交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)
※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
申請要件<エントリー>
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認をうけていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
⑤ 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
※グリーン成長枠(エントリー)は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回~第9回公募で採択された者であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長枠(エントリー)に申請することができます。ただし、第1回~第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者は、再度グリーン成長枠に応募することはできません。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除く。
⑥ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
⑦ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】

<スタンダード>
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
⑤ 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
※グリーン成長枠(スタンダード)は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回~第9回公募で採択された者(※)であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長枠(スタンダード)に申請することができます。ただし、第1回~第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者が、再度グリーン成長枠に応募することはできません。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除く。
⑥ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
⑦ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】
※補助率引上要件① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること

これまで通り、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組という要件を軸に、エントリーでは1年以上、スタンダードでは2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うことという要件です。

エントリーという枠がこれまでのグリーン成長枠に比べて付加価値要件も緩和されており、スタンダード枠がこれまでと同様5%の成長を課されております。

卒業促進枠

補助金額成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる。
補助率中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~成長枠・グリーン成長枠の事業計画期間終了まで
※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる。
※卒業促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。
重要な備考①成長枠又は②グリーン成長枠に申請する事業者は、上乗せ枠である③卒業促進枠又は④大規模賃金引上促進枠に追加で申請することが可能です。ただし、③卒業促進枠又は④大規模賃金引上促進枠の申請は、①成長枠又は②グリーン成長枠の申請と同時に行わなければなりません。また、③卒業促進枠及び④大規模賃金引上促進枠の両方に追加申請することはできません。
要件① 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること
② 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】

これはいわゆる「上乗せ枠」で、この枠単独で申請することは出来ません。成長枠かグリーン成長枠と同時に申請する必要があります。

で、この「卒業」ですが、今、中小事業者である事業者が中堅事業者になるなど、成長して一つ上のランクに位置するようなことを指します。中小企業卒業・・小規模事業者になるわ。。は卒業という意味には当たらないと思います。留年ですね。違うか。

卒業要件はそのまま引用しますと

ア、応募申請時点の法人規模に応じ、以下の規模に成長する必要があります。
・応募申請時点で中小企業 ⇒ 特定事業者、中堅企業又は大企業に成長
・応募申請時点で特定事業者 ⇒ 中堅企業又は大企業に成長
・応募申請時点で中堅企業 ⇒ 大企業に成長
イ.補助事業者が、アに規定する法人規模に成長した場合であっても、応募申請時点よりも資本金又は従業員数が減少している場合は、本要件を満たさないものとします。
ウ.各規模への成長に当たっては、資本金及び従業員数の両方が基準以上となる必要がござい
ますのでご注意ください。また、みなし中堅企業、みなし大企業になることをもって本要
件を満たすことはできません。
エ.卒業計画書に応募申請時点での従業員数・資本金、及び補助事業実施期間終了後3~5年までにどのように従業員数・資本金を伸ばしていく予定か記載してください。記載内容の妥当性を審査し採択案件を決定します。
オ.卒業促進枠に採択された場合でも、事業計画期間終了までに法人規模の成長を達成出来なかった場合は、要件未達として、本枠に係る補助金は支給されません(成長枠又はグリーン成長枠に係る補助金は、成長枠又はグリーン成長枠の要件等を充足する場合支給されます)。
※ アに規定する特定事業者は、中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者(同条第1項に規定する中小企業者を除く。)を指します。

公募要領1.0より

産業構造転換枠

補助金額【従業員数20人以下】 100万円 ~ 2,000万円
【従業員数21~50人】 100万円 ~ 4,000万円
【従業員数51~100人】 100万円 ~ 5,000万円
【従業員数101人以上】 100万円 ~ 7,000万円
※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ
補助率中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
補助事業
実施期間
交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費
申請要件① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること【市場縮小要件】
<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回~第9回公募で採択された者(※)であっても、以下の⑤及び⑥を満たす者は、産業構造転換枠に申請することができます。ただし、第1回~第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者(※)は、応募することができません。
なお、補助金額は、第10回公募締切時点における1回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第10回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限とします。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除く。
⑤ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは
異なる事業内容であること【別事業要件】
⑥ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの
体制や資金力があること【能力評価要件】

産業構造転換枠は、ちょっと言葉もわかりにくいので先に、「市場縮小要件」を見て行こうと思います。

(7)【市場縮小要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間(※1)で、市場規模が10%以上縮小する(※2)業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。
※1 期間については、過去10年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である2019年までの期間としてください。コロナ後の期間を含んでいる場合でも、コロナによる特異的な影響を受けていないと考えられる場合(例えば、コロナ後に市場規模が急増したが、市場環境の変化によりそれが中長期的なトレンドであると考えられる場合)には可とします。
※2 業種・業態は、日本標準産業分類の小分類以下又はそれと同程度の粒度の業種・業態である必要があります。
※3 2019年だけ極端に値が減少している等、下降傾向にあると認められない場合は対象となりません。

公募要領1.0より

こういう理解をさせないような怪文を理解するためには「ChatGPT」さまのお力を借りて、箇条書きで要約してもらうことにします。

・応募する場合、自分のビジネスが過去から未来の10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態である必要がある。

・その場合、別の業種・業態に転換する必要がある。

・業種・業態は、日本標準産業分類の小分類以下である必要がある。

・証明するデータがあれば、事務局が指定した業種・業態以外でも応募可能。

・期間については、過去10年間で、コロナの特異的な影響を除外するため、2019年までの期間が原則。

・ただし、コロナ後に市場規模が急増したが、中長期的なトレンドであると思われる場合は、期間に含めることができる。

・2019年だけ値が減少している等、下降傾向にあると認められない場合は対象外。

ChatGPTによる翻訳文

最初のアだけで、わかりにくいですが、要は市場が減退するような業種であって、コロナの影響を排除したうえで、下降傾向になると予測される業種である必要があります。

続けてイ以降の文章です。

イ. 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者も対象となります。事務局が指定した地域で事業を実施しており、イをもって本要件を満たす場合は、指定した地域の自治体に市場縮小要件を満たすことの説明書(基幹大企業撤退)を提出し、確認を受けてください。
ウ. 市場縮小要件を満たすことの説明書(市場規模縮小)に現在の業種・業態が事務局から指定されている業種・業態であることを記載してください。指定されていない業種・業態である場合には、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態であることを示す信頼性の高いデータ・統計等を添付してください。また、その出典について明確に記載してください。審査の結果、市場縮小要件を満たすと認められなかった場合には不採択となります。
エ. ①過去10年間で市場規模が10%以上縮小し、今後10年間で市場規模が10%以上拡大する場合又は②過去10年間で市場規模が10%以上拡大し、今後10年間で市場規模が10%以上縮小する場合、【市場拡大要件】及び【市場縮小要件】の両方を満たしますが、その場合「今後」のトレンドを優先します。①の場合は成長枠、②の場合は産業構造転換枠にのみ申請可能とします。また、「今後」のトレンドを優先した結果、産業構造転換枠の対象とならないこととなる業種・業態の指定は、次回公募以降見直します。
オ. 小分類ベースで市場規模が10%以上縮小するが、当該小分類に含まれる細分類ベースでは市場規模が10%拡大するというように、より細かい基準で妥当なデータ等が示された場合、対象となる業種・業態の指定は次回公募以降見直します。
(例)第10回公募時点で産業構造転換枠で小分類000が指定されている。
小分類000に含まれる細分類0000ベースでは市場規模が10%以上拡大しているこ
とが確認できた場合の次回公募以降の指定。
【成長枠の指定】細分類0000
【産業構造転換枠の指定】小分類000(ただし、細分類0000を除く)

公募要領1.0より

AIに要約して読んでもらいましょうね。

基幹大企業が撤退する地域で、直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者は、市場縮小要件を満たすことの説明書を提出し、自治体の確認を受ける必要がある。

市場縮小要件を満たすことの説明書には、指定された業種・業態であることを記載するか、信頼性の高いデータや統計を添付する必要がある。

過去10年間で市場規模が10%以上縮小し、今後10年間で市場規模が10%以上拡大する場合や逆の場合は、市場拡大要件と市場縮小要件の両方を満たすが、今後のトレンドを優先する。

小分類ベースで市場規模が10%以上縮小するが、細分類ベースでは市場規模が10%以上拡大する場合、対象となる業種・業態の指定は次回公募以降見直される。

ChatGPTによる翻訳

つまり、地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われる可能性がある地域に事業を実施している企業や、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者に対して、市場縮小要件を満たすことが必要となるということです。

また、市場縮小要件を満たすことの説明書を提出する際には、業種・業態が事務局から指定されているものであればその旨を記載するだけでOKですが、指定されていない場合には過去~今後10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態であることを示すデータ等を提出する必要があります。事務局の指定も公開されていますね。⇒産業構造転換枠対象リスト

なお、市場拡大要件と市場縮小要件の両方を満たす場合には、今後のトレンドを優先して対応します。また、小分類ベースで市場規模が10%以上縮小している場合でも、細分類ベースでは市場規模が10%以上拡大している場合には、次回公募時に指定を見直すことがあるそうです。

要するに、地域の重要な企業が撤退してしまった場合には、市場規模が縮小してしまう可能性があるため、事業者は市場縮小要件を満たすための説明書を提出する必要があります。指定された業種・業態であれば簡単ですが、指定されていない場合はデータ等を提出する必要があります。また、市場拡大要件と市場縮小要件の両方を満たす場合には、今後のトレンドを優先して対応することになります。

書いていて、箇条書きでまとめたChatGPTスゲーでした。。。

産業構造転換枠は、つまるところ、、ここはChatGPTに頼らず自力でまとめると、「市場が縮小傾向にある業態・業種の事業者が、補助金でうまいこと事業を再構築して乗り切ろう」といったところでしょうか。

注意事項

他申請枠は、公募要領で詳しくチェックしていただくこととしまして、結構重要な「注意事項」が書かれていますので、その辺は取り上げていこうと思います。

・補助金額が1,000万円以上の場合は、建物や設備に自然災害保険に加入することが必要。
・小規模企業は加入が推奨され、推奨の保険加入率は30%以上。
・中小企業は保険加入率は30%以上、中堅企業は40%以上。
・補助金を受け取る際に、保険や共済に加入したことを証明する書類を提出する必要がある。 ・「ミラサポplus」の電子申請サポートを利用する。
・補助金返還額の合計は、補助金交付額を上限とする。
・手続き完了期間は、補助金種類によって異なる。

そして、下記の件はほとんどかわらずですが、いわゆる「よくあるダメな事」ですので、注意ですね。

以下に該当する場合には、不採択又は交付取消となります。本事業に採択された場合であっても、交付審査において以下に該当すると判明した場合には、採択取消となりますでご注意ください。
① 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
② グループ会社(2.補助対象者に規定する【みなし同一法人】に当てはまる他の会社)が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
③ 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業
④ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに当たりません。詳細は7.補助対象経費(3)リース会社との共同申請についてを参照してください。)
⑤ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業
※例えば農業に取り組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2次又は3次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。
⑥ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
⑦ 公序良俗に反する事業
⑧ 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業
※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業を実施している中小企業等であっても、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。
⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業
⑪ 重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
※ただし、厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)との併用は可能。
・厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
⑫ 申請時に虚偽の内容を含む事業
⑬ その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

経費についての主な変更点

建物費

大きな変更はないですが、1点。

※8 事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。

事業計画の内容としてはOKですが、「新築の必要性に関する説明書」としては必要性が不十分だった場合、対象経費からは省かれる可能性があるということです。

機械装置・システム構築費

技術導入費

運搬費

クラウドサービス利用費

知的財産権等関連経費

広告宣伝・販売促進費

これまでと同じですね。特に変更なしです。

専門家経費

ほとんど同じなんですが、

※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
・上記以外:1日2万円以下

これまでは、「医師等」と「等」がついていましたが、それがなくなりました。

外注費

一文が追加されました。

※6 事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。

この「事業者が行うべき手続きの代行」とは何を指すのか。ですが、許認可だったり、納税であったり登記だったり、事業をはじめるうえで当たり前に法令上で定められた制限の解除について、やらなければならないことを指していると思います。

許認可が必要だから行政書士に頼もう⇒外注費に計上!は出来ないという事ですね。

研修費

日常の業務に就きながら行われる教育訓練(いわゆるOJT)及び補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。

こちらは微妙に言い回しや、上記のように注釈をつけたような感じになっています。

また、

※4 受講内容を任意に設定できるものであって、料金表が設定されていない教育訓練や講座受講等は、原則として同一条件による相見積を複数者から取ってください。市場価格とかい離している場合は、補助対象経費として認められません。
※5 ※4に該当する教育訓練や講座受講等の研修資料一式(資料が存在しない場合は、録画・録音データ等)は、後記9.(9)の書類と同様に保存してください。

※5が一文追加になっていますね。

細かすぎる指摘ばかりしております。

廃業費

こちらが新しい経費区分です。とはいえ、この枠を計上できるのは、

「産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ」

と、されていますので、ご注意ください。また、

上限額
=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額

となっています。

①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)
※1 既存事業の廃止とは、事業再構築にともない、営んでいる既存事業を廃止し、
今後一切行わないことを指します。複数事業を営んでいる場合はそのうちの一
つ以上を今後一切行わないことを指します。例えば、3店舗営む事業のうち1店舗を閉めるなど、事業の一部を閉めることは廃止には該当しませんのでご注意ください。
※2 廃止手続費については、以下の経費は補助対象になりません。
・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
・本補助金に関する書類作成代行費用
※3 消耗品・原材料等の処分費、自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い建物
や設備機器等の原状回復費、海外で使用していたものの解体・原状回復費等は
対象になりません。
※4 過去の公募回で採択を受けた事業の廃業費用を計上することは認められませ
ん。

公募要領1.0

補助対象外経費

一方で対象外経費も少し追加が入っています。

既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費

これね、これはあくまでもワタクシの出会ったケースでのお話しなので、まぁ話半分で聞いていただきたいのですが、「事業再構築補助金は補助上限額が大きいので、経費を出来るだけ計上しておくと良いよ」などと謳ってコンサルする謎の事業者もいるようで、結構、不透明な経費を計上し、結果、交付申請に時間がかかったり、実績報告ではねられたりとあるようです。

上記の内容が当てはまることはどうかわかりませんが、、既存事業との線引きが不透明な経費、たとえばわかりやすく言うと、コーポレートサイトのリニューアルなど、お気を付けください。

⑥ 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助金の対象外となります。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/shimeiteishi.pdf
※停止措置期間前に発注した場合は問題ありません。

これは、違反や、例のオリンピックのソレで指名停止を受けている事業者への経費はダメですと。

⑦ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください(免税事業者及び簡易課税事業者を除く)。

消費税はこれまで「問答無用」で対象外経費だったのですが、どうやらちょっと変わりましたね。(免税事業者及び簡易課税事業者を除く)という文章が追加され、これに該当する事業者は消費税を含めても良い・・?

事前着手

事前着手の対象期間ですが、

令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

と、9次までは令和3年12月20日以降でしたが、今回から約1年後ろに倒れておりますのでお気を付けください。

必要書類・審査項目など

この辺はまた変わっていますので、改めて記事にしたいと思います!

ガッツリ読み込んでゆきたいと思います!

キタゴウ行政書士事務所の事業再構築補助金申請サポート

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採択後報酬 補助金申請額の5%(最低料金なし)

採択後、実績報告支援 50万円~120万円

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サービススケジュール

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例えば、現在製造業→空いた工場でカフェを行う時には飲食店営業許可、現在造園業で空いた土地にグランピング施設→開発行為許可や旅館業許可等が必要になるケース。

こうしたことも「未然」に想定することが出来ます。