きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】10次公募の「審査項目」「加点項目」を中心に読んでゆきます!

事業再構築補助金 10次公募が3月30日はじまりました。申請期間は6月30日まででざっくり3ヶ月。大きく運用も変わっております。

申請枠の変更点は前回の記事をご覧いただけますと幸いです。

さて、今回は「審査項目」と「加点項目」を中心に公募要領を見て行こうと思います。

事業計画作成における注意事項

事業再構築補助金の申請時に添付する「事業計画書」ですが、これまでと同じように「お約束」がありますので、まずはこちらの確認からです。

ChatGPTを使いながら、要約しながら書いてゆきます。で、特に重要なところは公募要領より「引用」して、解説してゆきますね。

■ 電子申請を行う際には、事務局が公表する操作マニュアルに従い、必要事項を入力して入力漏れがないようにすること。添付書類は決められたファイル名にするため、ファイル名確認シートを参照すること。

  • 事業計画書には審査項目を熟読の上でPDF形式のファイルを添付すること。
  • 事業計画書はA4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)で作成すること。
  • 1ページ目には会社名を必ず記載し、各ページにページ数を記載すること。
  • 図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズで貼り付けること。
  • 申請者自身で事業計画書を作成すること。
  • グリーン成長枠に申請する場合はグリーン成長要件を満たしていることについて説明する資料を作成し、提出すること。
  • 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を活用する場合、必要な項目を記載すること(記載が無い場合、支給は受けられない)。
  • 本補助金が採択されたことをもってすべての雇い入れが助成金の対象となるわけではなく、支給申請後要件審査の上で支給決定が行われることを注意すること。
  • 不明な点はコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークに問い合わせること。

確認しますと、事業計画書はPDFで電子申請します。

ページ数もA415枚または10枚で作成します。ページ数の記載や1ページ目に会社名の記載は必須です。

申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明してください。

当たり前ですが、「事業再構築指針」との関連性は明記してください。

そして、それぞれ、4つの大項目に分けて記載してゆきます。

1:補助事業の具体的取組内容

①を引用します。

① 現在の事業の状況、強み・弱み、機会、脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(既存事業との違い(特に顧客の違い)、提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰の取組について具体的に記載してください。
事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。

まとめますね。

記載するべき事項

現在の事業の状況、強み・弱み、機会、脅威(SWOT分析)
事業環境
事業再構築の必要性
事業再構築の具体的内容(既存事業との違い(特に顧客の違い)
提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
実施する新市場進出(新分野展開、業態転換)事業・業種転換、事業再編、国内回帰の取組
事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定
機械装置等の型番、取得時期
技術の導入
専門家の助言
研修等の時期

どのように記載するべきか

可能な限り詳細なスケジュール
必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載

書くこといっぱーいですが、書くことに関しては、⑦~⑪は該当項目だけ、重要ポイントは①~⑥になりまして、この辺は審査項目で触れて行こうと思いますが、これは審査する前の最低限度の記載項目ともいえるので、出来るだけしっかり記載しましょう。

続いて②は再構築の種類を明確に具体的に記載しなさいと言ってます。

② 応募申請する枠と事業再構築の種類(「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」)に応じて、「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してください。どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて、事業再構築指針とその手引きを確認して、具体的に記載してください。

続いて③

③ 補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制(※1)など、具体的に記載してください。

※1 次の(1)に該当する場合は、(2)の項目を必ず明記してください。
(1)次のイ~ハのいずれにも該当する事業主
イ 物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠に応募申請する事業者
ロ 事業再構築にあたり年収350万円以上の正社員(無期雇用)を採用予定の事業者
ハ 厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の活用を希望する事業者
(2)明記する項目
イ 採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無
ロ 採用予定者が従事する業務の内容(事業再構築との関連性を含む)、職種
ハ 採用予定者に求める資格、スキル、経験など

書くことですが、「差別化」「競争力強化」を実現するために「方法」「仕組み」「実施体制」を具体的に書いてください。と、そういうことです。

また、※については読んでおいてください。

下記の④と⑤は該当する場合は記載する項目です。

④ 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。

⑤ 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載してください。

2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

主に、「市場」や「ターゲット層」をエビデンスを示しながら記載する項目になります。

① 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。

と、ありますので、基本的に、まず「本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット」を特定し、その「市場規模等」を示します。

そして、その市場において他社に比べて「優位性」と「収益性」が見込めるか。一方で「課題やリスク」も想定して、その「解決方法」を記載しろと言っております。

もっとわかりやすく言いますと「誰に」対して商品だったりサービスを提供するのかを、資料とかを示しながら「ほら、これだけちゃんと人がいる!」「これだけ売れる見込みがある!」と明確に説明し、「うちはこれだけ勝てる要素がある」と言いながら「失敗する可能性はあるけど、仮に失敗しそうならこんな対処方法で傷口を最小限にするよ」と説明する項目です。

② 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について記載してください。

同じことを言っているように見えますが、これは「成果の事業化見込み」ということで、今回の補助事業で編み出した新製品や新サービスがしっかりと軌道に乗ってゆくために何をするか。目標はいつまで?どのくらい売れそう?その時の値段は?という想定ですね。

もちろん

③ 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。

まぁ、この項目では表や図、グラフだったりは必須なので当たり前ですね。

3:本事業で取得する主な資産

2までで文章で説明する項目が多かったと思いますが、ここからは主に「表」です。

本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台帳を整備していただきます。)

これは参考様式に沿って記載してください。

4:収益計画

今度は数字が中心です。本当に重要な項目でもありますが、一番簡潔に書く必要もあります。

① 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。

数字でない部分もありましたね。実施体制ですが、社内体制と社外の協力体制、スケジュールは補助事業期間中に何をしてそれがどのくらいかかるか、資金調達計画は、融資だったり自己資金だったり、補助金が支払われるまでの間の資金計画について問題が無いかという事です。

② 収益計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」(成長枠、グリーン成長枠の場合)の算出については、算出根拠を記載してください。

(表)は申請システムにベタうちですが、算出根拠は事業計画書に明記します。

新サービスを単価いくらでどのくらいの人数に売って、人件費は給与を年2%上げて、減価償却費はこんな感じで・・など「付加価値額」(営業利益+人件費+減価償却費)が上がってゆく根拠を書けと言っております。

③ 収益計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。

毎年、年次で報告してもらうからな!ということです。適当に算出せずに合理的に計算してゆきましょう。

といったところで、ここまでが「書くこと」「書く上でのお約束」です。

審査項目

審査項目の解説です。

(1)補助対象事業としての適格性
「4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。

まずは要件にあってる申請してる?という、、まぁ、前提ですね。

(2)事業化点

① 補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。

上記の「2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」の①「本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。」

で、そもそも明確に特定できている?ということがありますが、重要なのは「市場ニーズの有無が検証できているか」という事です。

なんとなく〇〇流行ってそうだから・・というふわっとではなく、明確に「このニーズはあるぞ・・!」と言えるような材料が必要です。

わかりやすい例でいうと、ガソリン車の部品を作っていたメーカーさんが今後は国の方針もあり電気自動車の部品も作っていこうとする。その中で実際に自動車メーカーから対応を迫られている。とかいったような市場としてもニーズとしてもしっかり「そこにある」ということを記載してゆく必要があります。

② ターゲットとするマーケットにおける競合他社の状況を把握し、競合他社の製品・サービスを分析し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。特に、価格・性能面での競争を回避し、継続的に売上・利益が確保できるような差別化戦略が構築できているか(オープン/クローズ戦略等を通じた知財化戦略や標準化戦略による参入障壁の構築、研究開発やブランディング・標準化を通じた高い付加価値・独自性の創出、サプライチェーンや商流の上流・下流部分を自社で構築するなど他社が模倣困難なビジネスモデルの構築、競合が少ない市場を狙うニッチ戦略等)。

さて、難しいことを書いてありそうですが、要約すると、

ターゲットのマーケットにおける競合他社の状況を調査し、自社の製品やサービスが優位性を持っているかどうかを確認。価格や性能などの面で競争を回避し、独自性や高い付加価値を持つ差別化戦略を構築する必要がある。

と、まぁ、こんなもので、文中にオープン/クローズ戦略とかありますが、この辺はじっくり検討するとして、(参考資料:首相官邸 知的財産推進計画2021~コロナ後のデジタル・グリーン競争を勝ち抜く無形資産強化戦略~

まずは何を言いたいのかを理解するのが重要ですね。

競合調査できてる?

競合とやりあっても自社の良さ出てる?

無理な喧嘩せずに独自性や差別化でやっていけそう?

もうホント、ざっくりと意訳してしまえば、まぁ、誤解を恐れずにいうとこんな感じです。

③ 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。

事業化に向けて。ということで、補助金もらってやる事業なんだからしっかりとそれを形にしなさいよと。中長期的に継続できるのか。継続する上での課題は検証しているのか。遂行方法やスケジュール、解決方法を明確に示します。

④ 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します

そもそも、この事業やるのに「ヒト・モノ・カネ」は充分にある?資金調達は見込める?ということですね。過去の事業再構築補助金ではこの項目は事業加点の①でした。

(3)再構築点

① 自社の強み、弱み、機会、脅威を分析(SWOT分析)した上で、事業再構築の必要性が認識されているか。また、事業再構築の取組内容が、当該分析から導出されるものであるか、複数の選択肢の中から検討して最適なものが選択されているか。

再構築の必要性ですね。これまでなんかは「 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスや足許の原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。」なんて、緊急性について書く必要がありましたが、要件が変わっておりますし、緊急性については言及されなくなりましたね。

どちらかといえば「複数の選択肢」と言っており、SWOTをやってみて可能性を検証して最適解みたいなロジックを記載する項目になってますね。

②事業再構築指針に沿った取組みであるか。特に、業種を転換するなど、リスクの高い、大胆な事業の再構築を行うものであるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考慮し採点します。

リスクの高い~という点は継続です。少し具体的になってまして、「業種を転換するなど」という文言が気になります。新分野展開ではもっとリスクをはっきり示してゆく必要がありますね。

③ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。

費用対効果ですね。数字。もちろんロジックも必要で、今年も登場「シナジー効果」です。

そして④、⑤はこれまでと同様です。

④ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。

⑤ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。

(4)政策点

さて、この政策面は、「ちょっと何言ってるかわかんない」表現が多いので、そもそも「この政策って何?」という観点から見れればヒントになるかなとも思います。

① ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。

これはずっとある項目ですが、ヒントを得るのはこちらの経産省資料や経団連~読売国際経済懇話会における十倉会長講演~かなとも思います。

② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。

これも政策点ではおなじみですね。「先端的なデジタル技術の活用」はDXだったりするわけでして、「低炭素技術の活用」はグリーンイノベーション。この辺の政府が力を入れている技術についてどれだけ関与されているかという項目になってくると思います。

③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。

この辺は再構築点の⑤と重複しているような感じですね。これもおなじみの政策点です。

④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。

この政策点はものづくり補助金の審査項目でも用いられる「グローバルニッチ」というものでしょうね。経産省では「グローバルニッチ企業100選」などやっておりまして、ぜひ、こちらで考え方などを見ておくと理解が深まると思います。

⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。

地域未来牽引企業などこちらもものづくり補助金ではおなじみの項目でした。地域内の雇用や取引が増えるか、地域の資源を有効に使った取組であるか、経営者に優れた点があるか。などが選定要件になっており、こうした要件も踏まえて記載してゆくと良いでしょう。

⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。

おなじみ。連携についてですね。課題解決に当たって、今後データ間連携や共同開発の可能性など経済的波及についての言及です。

(9)加点項目

途中のそれぞれの枠ごとの審査項目はまた別でお話しするとして、加点項目にまいりましょう。

【大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点】
① 2022年1月以降のいずれかの月の売上高が対2019~2021年の同月比で30%以上減少していること(又は、2022年1月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2019~2021年の同月比で45%以上減少していること)。

売上減少要件は「成長枠」では要件ではなくなりましたが、売上減少事業者は「加点」になります。

【最低賃金枠申請事業者に対する加点】
② 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。

最低賃金枠に申請する場合は加点です。

【経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点】
③ データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。

EBPMの協力依頼になっており、今後データ収集に協力してくれる場合は加点しますと。

【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
※成長枠、グリーン成長枠が対象。
④ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)において宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)

パートナーシップ構築宣言を行っている場合は加点になります。宣言する場合は、宣言していると公開されることになります。

【事業再生を行う者(以下「再生事業者」という。)に対する加点】
【特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点】
【サプライチェーン加点】

【健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点】

【大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点】

【ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点】
⑩応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
※厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」
(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
※厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」
(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php)

これは先日新しく加えられた審査項目です。