公募中の「副業・兼業支援補助金」って何?概要を解説します!
経産省の令和4年補正予算で注目されたのは、これまでの補助事業の継続のほか、挑戦を後押しする基盤の整備ということで、「副業」や「兼業」をしやすくするような制度改革についても予算が充てられることになりました。
こういった予算背景の中、「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」と「副業・兼業支援補助金」が3月31日より公募開始となりました。
今回は「副業・兼業支援補助金」についての概要をお話します。
申請スケジュール
補助事業 | 申請スケジュール |
副業・兼業支援補助金 | 令和5年3月31日(金曜日)~令和5年5月11日(木曜日)17時 |
補助事業の類型・補助率・補助上限額
類型はAとBの2種類です。
類型A 副業・兼業送り出し型 | 類型B 副業・兼業受け入れ型 | |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
補助上限額 | 1事業者あたり 100 万円 | 副業・兼業人材の受け入れ1人あたり 50 万円 1事業者あたり 250 万円 |
補助対象経費 | ①専門家経費、②研修費、③クラウドサービス利用費 | ①仲介サービス利用費、②専門家経費、 ③旅費、④クラウドサービス利用費 |
申請要件
類型A副業・兼業送り出し型
自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条(※)の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
ざっくりわかりやすく言うと、就業に関する社内ルール(就業規則など)を明文で変更することで、副業・兼業がしやすくなり、改定後の社内ルールが全ての従業員に周知される必要があり、また改定後の社内ルールが、厚生労働省が定めるモデル就業規則の第70条に準じたものであるか、より広範囲に副業・兼業が認められるものであることが見込まれる。
という要件を満たす事業である必要があります。
ちなみにモデル就業規則の第70条は下記の通りです。
(副業・兼業)
厚労省 モデル就業規則より
第 70 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
そして 類型B 副業・兼業受け入れ型 ですが、要件は下記の通り
他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)
こちらもわかりやすく要約すると
他社で働いている個人を自社の業務に就業させるためには、その個人が自社の業務に必要なスキルや経験を持っており、自社の経営課題の解決に貢献できることが求められます。また、その期間が少なくとも3か月以上である必要があります。ただし、業務補充目的で副業・兼業人材を受け入れる場合は、この期間の制限はないというです。
補助対象経費
類型A 副業・兼業送り出し型
①専門家経費
例:就業規則等の作成・改定や人事制度の設計に係る社労士・弁護士等への相談費用及び旅費
まずは、上記の通り、こちらの枠は就業規則を直して副業や兼業をさせやすくする。という事業なので、就業規則の改定などで社労士や弁護士の専門家経費が対象となりますよということです。
②研修費
例:副業・兼業に係る外部講師による研修費
研修費は、副業や兼業の制度導入にあたっての必要な研修に係る経費です。
③クラウドサービス利用費
例:副業・兼業を行う従業員の勤怠・労務管理を行うためのクラウドサービスの利用費
これはマネーフォワードクラウド勤怠とか、ジョブ管とかそういったシステムの利用費になるのでしょうか。個別具体的なシステムに関しては事務局に問い合わせたほうが良いですね。
類型B 副業・兼業受け入れ型
①仲介サービス利用費
補助事業の実施のために、副業・兼業人材の受け入れを仲介するサービスを提供する人材会社等に支払われる経費
ということで、求人掲載とか、仲介手数料になろうかと。
②専門家経費
こちらの専門家経費ですが、例えば副業の業務委託契約書だったり、副業で働いてもらう人にどうやって業務を切り出したらよいかなど、そういった専門家に対しての経費になりますね。
③旅費
これは副業する人が企業を訪問したり初期研修を受けるために旅をする交通費などが経費になるということです。
④クラウドサービス利用費
例:受け入れる人材に係るクラウドサービスの利用費
経費については詳しくはぜひ、事務局にお問い合わせください。ちょっと特にB型のほうはわかりにくいですね・・・!
補助対象外経費
⚫ 補助事業の目的に合致しないもの
⚫ 必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
⚫ 交付決定前に発注・契約・購入、支払い(前払いを含む)等を実施したもの
※請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外
⚫ 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
⚫ 電話代、インターネット利用料金等の通信費
⚫ 商品券等の金券
⚫ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等の
ための弁護士費用
⚫ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検
定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
⚫ 収入印紙
⚫ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
⚫ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
⚫ 各種保険料
⚫ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
⚫ 申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
⚫ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリン
タ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機
等)の購入費
⚫ 事業に係る自社の人件費、旅費
⚫ 上記のほか、本事業の目的・趣旨から適切ではないと経済産業省及び事務局が判断
するもの
だいたいほかの補助金と同様、消費税や自社の人件費、汎用性の高い経費は対象外ということです。
申請はGビズIDでJグランツからオンライン申請
申請に当たっては経産省の補助金ということでいつものGビズIDとJ グランツからの申請となります。GビズIDの取得に当たっては2週間程度かかりますので、準備をしておきましょう。
必要書類などは公募要領をご覧ください!● 公募要領
申請については専門家にご相談を
特にA類型に関しては、就業規則の改定が含まれるため、社会保険労務士や弁護士にあらかじめ相談することをお勧めします。
副業・兼業を認めるにせよ、迎え入れるにせよ、まずはガバナンス体制を強化することが重要です。
自社にとって、また自社のすべての従業員にとって最適な制度を活用するために、専門家の意見を参考にすることをお勧めします。
補助金のこと、キタゴウ行政書士事務所に相談してみませんか?
当事務所は認定経営革新等支援機関として、皆様の事業ステージに合わせたサポートを行っております。(認定番号 107422000314)
補助事業の事業計画の策定や、申請方法、採択後のサポートや実際に実行してゆく上での支援など「わからないこと」をお気軽にご相談ください。
対象地域
全国対応
サポートの流れ
- お問い合わせ (メール、またはお電話にてご連絡をお願いいたします)
- 予診 (30分 ZOOMまたはご来所の場合無料、補助金についてのご説明、お見積り、ご相談)
- ご契約 (当事務所のサポート内容、重要事項説明をさせていただきます。)
- ヒアリング(補助事業の内容、加点申請の有無、現在の事業について、など2回~5回のヒアリングを行います)
- 申請サポート(事業計画、加点申請等、申請まで伴走してサポートいたします)