【事業再構築補助金】交付申請はお早めに・・
事業再構築補助金の第8回採択発表があったばかりですが、あんまり喜んでばかりもいられません。というのも、実はここからがまさにスタート。晴れて事業スタートですが、気を引き締めて行かないといけません。
さて、そんな中、最初からクライマックス。この事業再構築補助金においては交付申請がホント、何かと・・時間がかかります。
そういった現状も踏まえ、交付申請をお早めに進めて行かれる方が良いと思いますが、交付申請のやり方を確認してゆきましょう。
交付申請って何?
補助金の採択は、いわば「内定」でございまして、まだ申請時の事業計画が一定の点数をとって合格したよというお知らせにすぎません。
ですので、あとは経費を確認し計画通り問題ないねということが事務局の審査で確認できれば「交付決定」(補助金の交付が決まる)、そしてその決定通知をもって「事業をスタートしていいよ」ということになります。
交付申請はその決定を得るために、申請内容の再度の確認、経費の詳細や見積もりを事務局へ提出し、審査してもらうという手続きになります。
補助事業期間と交付決定期限
採択されてもいつまでも事業がスタートしないと補助金は振り込まれません。
また終わるまで無限に待っててくれるわけではなく、補助事業期間というものが設定されており、その期間中にすべての事業を行わなくてはなりません。
それを踏まえて、今回の第8回補助事業のスケジュールを確認してみましょう。
ご覧の通り、交付申請が通らないとそもそも補助事業を行うことが出来ません(経費の支出が出来ない)(事前着手申請をしている場合を除く)。
そして補助事業期間は最長で「採択発表日から14か月」となっており、その後のスケジュールにも関わります。
交付申請手続き 必要書類
交付申請は書類を揃えてJグランツより申請します。
まずはその申請書類を確認してゆきましょう。
<全事業者が提出>
交付申請書 | 別紙1 |
(法人の場合)履歴事項全部証明書・(個人事業主の場合)確定申告書 | 交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行されたもの。 ただし、応募申請時に必要資料として、交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行されたものを提出した補助事業者は不要 |
(法人の場合)決算書・(個人事業主の場合)青色申告決算書/収支内訳書(白色申告) ・決算書(直近の確定したもの) | 応募申請時に直近の決算書等を提出した補助事業者は不要 ・青色申告決算書・・提出用4ページ全て ・収支内訳書・・提出用2ページ全て |
見積依頼書及び見積書 | ・相見積書を取れない場合、又は、最低価格を提示したものを選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書(「業者選定理由書」<参考様式7>)と価格の妥当性を示す書類を提出 ・計上する全ての見積を提出 ・事前着手の経費の見積依頼書および見積書 ・外国語の場合は和訳も提出 |
建物費、機械装置・システム構築費の追加書類 | ・設計書等、見取図(建物改修の場合) ・価格妥当性を示すパンフレットなど ・海外購入する場合の換算に用いたレート表 |
取得財産に係る誓約書 | 参考様式21 |
<概要事業者のみが提出>
交付申請書別紙2 | 技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上の場合 |
事前着手承認の通知文書 | 作成日が確認できる通知文書 |
補助対象経費により取得(改修)する建物に係る宣誓・同意書 | <参考様式20-2> ※ 建物費を計上している場合 ※交付申請書別紙1に含まれている |
建物に係る宣誓書 | 「新築の必要性に関する説明書」を提出していない場合 |
別途採択発表時に事務局より提出の指示を依頼した宣誓書類等 | |
共同申請にかかる確認書 | 共同申請のリース会社が作成 |
総会の議決を得ていることが確認できる証憑 | 組合特例で採択された場合のみ、議事録など |
特に注意が必要なのは「見積書」で、ここで結構、差し戻しになるケースがあります。
差し戻しになるケース
相見積書の経費項目の記載が違う
例えばなのですが、機械設備で「ABC装置」という本見積を依頼し、相見積もりを依頼する際、たとえば同等の性能を持つが微妙に名前だけ違う「BBC装置」で相見積を出してしまうと差し戻しになります。
見積書と相見積書は同様の条件、品目で提出しなければならないため、見積もりはしっかり確認するようにしてください。
中古品購入の場合は3社以上の見積が必要
中古品の場合は3社以上の見積が必要なのはおなじみですが、なぜそんなに多く出さなければならないのかというと、中古品の価格の妥当性が判断に難しいためです。
また、その見積もりですが、中古品を取り扱うことが出来る流通業者(古物商の許可)があり、かつ、、型式及び年式が記載されており、性能が同程度であることが必要です。
対象外経費を計上している。それがわかるように表示されていない。
そもそも対象外設備を計上してしまうのはよろしくないので、事業計画策定時点からしっかりと経費対象は把握しておきたいところでもあります。
ただし、複数の経費を1社に見積もりをお願いするときに「わかっているんだけれど、対象外の費目も入ってきてしまう」ケースもあると思います。
ちょっとわかりにくいのですが、たとえば例として、事業再構築補助事業で新築建物を建築する際、ソーラーパネルも設置するとします。しかし、この「ソーラーパネル」は対象外経費ですので、経費に入れることが出来ません。でも新築建物の見積一式に乗っかってきてしまっている。こういう場合ですね。
そういった場合は内訳から「ソーラーパネル」の項目をマーカーしたりわかるようにして、「この経費は対象外」と表示し、その金額を引いた額もわかるように記載して提出する必要があります。
見積書の有効期限が切れている
申請時に見積もりをもらっておく場合もあると思います。というかできるだけ見積もりをもらっておいた方が良いですね。
しかしながら審査⇒採択発表までは2か月以上かかることもありまして、見積書の有効期限が、たとえば「発行日より1か月」とか、8回の場合は年もまたいでますので「2022年12月31日まで」といった見積もりになっている場合もあります。
としますと、交付申請の段階ではその見積書は「有効期限の切れている無効な見積書」となってしまうので、仮にそうなっている場合は、改めて有効期限内の見積書を発行してもらうようにしましょう。
有効期限やその他変更がある
例えば、今回第8回の採択発表が出たわけですが、個人事業主など12月決算の事業者さんもいると思います。その場合、審査では「見込み」の数値を直近期としてそこを基準に付加価値額の計算や会社全体の事業計画を出していると思いますが、この時期では決算は確定している事であると思います。
その場合、数値を確定した数値に修正し、そこから「付加価値額の伸び率の目標数値は下げずに」その後の計画数値を修正するようにしてください。
また、履歴事項全部証明書など提出する場合は履歴事項全部証明書を取った日付が3か月以内の最新のものであるかを確認してください。
まとめ
繰り返しになりますが、事業再構築補助金の交付申請はめちゃくちゃ時間がかかります!
また、10次募集からは「事前着手」ができる申請類型に限りがあり、「成長枠」では事前着手ができなくなります。
事業再構築補助金は幅広い経費算入を認められているので、幅広く経費を参入し申請しているので、見積・相見積を取得するだけでも相当の手間がかかりますので、とにかく早め早めの動きを意識するようになさってください。
キタゴウ行政書士事務所では下記のプランで、採択後のサポートをいたします!
- 交付申請から中間報告、書類とりまとめ、実績報告をサポート
- 中小企業強化税制・投資促進税制の申請サポート
- 事業化報告、年次の報告のサポート
1.交付申請からのサポートって?
入金までの投資に関するサポートを行います。
一般的に入金までにはこれだけのプロセスが必要になります(補助金により相違あり)
- 交付申請
- 見積もり依頼、相見積もり取得
- 発注書作成、契約書作成
- 中間検査
- 設備導入、納品書、請求書を管理
- 支払い、領収書を管理
- 実績報告書作成、書類とりまとめ
- 実績報告
これだけの管理を行うことに関して、プロジェクトの進捗を確認し、かつ既存事業を行ってゆくには、きちんとした体制が必要になります。
こうした書類のとりまとめや、管理、様式作成は行政書士の本分。
お手伝いさせていただきます。
※ご注意点
必ずしも申請額全額の交付をお約束するものではありません。
適正な支出や管理を全力でサポートいたしますが、「不可抗力」が生じるのが補助金でもあります。