【事業再構築補助金】10次募集からの事前着手についての注意点
事業再構築補助金の10次公募も始まっておりますが、今回から通常枠が成長枠に変更になったり、事業再構築指針が変更になったりするなど様々な変更が加えられております。
そんな中、事業再構築補助金の特徴でもあった「事前着手」にも変更があります。
事前着手とは?
事前着手とは、補助金の通常の流れでは採択、交付申請があり、交付決定が降りた後でないと補助事業の経費の支出はできないことになっていますが、一定の期間遡って、交付決定を得る前に支出した経費を補助対象経費にできるという制度です。
事前着手として認められるためには、申請し、認められる必要があります。
気になる今回の変更点
・事前着手の申請できる枠が「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」のみに。
つまり、通常枠の後継である「成長枠」や「グリーン成長枠」「産業構造転換枠」では事前着手の申請が認められなくなります。
というのも、そもそもこの「事前着手」は例外的措置であって、これまで
早期の事業再構築を図っていただくために
という目的で行われていたので、成長してゆくような、本来の補助事業通りのスケジュールで投資スケジュールを立ててくれとそういうわけですね。
事業再構築補助金の目的が変われば制度も抜け目なく変更になります。
補助金の交付申請~交付決定は非常に時間がかかります。事前着手制度が成長枠でなくなるというのは正直怖いですね・・。
この辺、無理のないスケジュールをよくよく考えて進めてゆく必要がありますね。
対象期間の変更
もちろん、新年度という事で、事前着手期間として認められる期間も変わります。
今回からの事前着手期間は
令和4年12月1日以降
に支出した経費が対象となります。お気を付けください。
申請はJグランツより
この事前着手の申請は補助金の申請システムである「Jグランツ」から行います。
申請にはGビズIDが必要です。
申請方法に関しては大きな変更はなさそうですので、過去記事ですが、よろしければこちらもご覧ください。
キタゴウ行政書士事務所の事業再構築補助金申請サポート
1.事業規模、応募類型、課題、そして強みに合わせた最適な事業計画書作成サポート
キタゴウ行政書士事務所では、事業再構築補助金の申請において、事業規模、応募類型、課題、強みに合わせた最適な事業計画書作成のサポートを提供しています。
経験豊富な行政書士が、審査項目や要件の確認・解説・アドバイスを行い、申請者様の強みを把握した上で、細かいところまで詳しくサポートいたします。
事業計画書は基本的に申請者様が作成するものですが、当事務所では要件や成長性等、審査項目への合致を踏まえ、適切なアドバイスを行います。
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当事務所は、認定経営革新等支援機関として登録されております。事業者様の最適な申請、目標達成に係るアクションプランの実行や現在の事業との兼ね合いや定点観測など、じっくりと共に進んでゆく、伴走型サポートを行っております。
料金
事業再構築補助金 事業計画策定サポート
計画申請サポート支援 成長枠 15万円、グリーン枠(スタンダード) 30万円
採択後報酬 補助金申請額の5%(最低料金なし)
採択後、実績報告支援 50万円~120万円
- 料金表示は税別表記となっております。
- ご契約後に申請を中止する場合、中途解約の場合は 15万円いただきます。
サービススケジュール
1 | お問い合わせ(初回ご相談30分無料です) |
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2 | ご契約、重要事項説明(オンライン又は直接当事務所のご契約内容をご説明いたします) |
3 | ヒアリング(内容に応じ、2回~4回程度の面談を致します。面談の方法は少なくとも2回は貴社へお邪魔致します。) |
4 | 申請サポート |
当事務所にご依頼いただくメリット
豊富な実績を誇る行政書士が事業者様のお悩みを伺い、最適なプランをご提案します。
無理のない、伴走型支援を行います。採択後の事業化報告、その後の実行支援等、「事務作業・文書作成のスペシャリスト」行政書士の本文です。
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例えば、現在製造業→空いた工場でカフェを行う時には飲食店営業許可、現在造園業で空いた土地にグランピング施設→開発行為許可や旅館業許可等が必要になるケース。
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