きたごう行政書士事務所よりお知らせ

先端設備等導入計画 令和5年度版について

2023年4月26日

先端設備等導入計画とは、中小企業経営の強化を目的として、中小企業法で定められた計画です。これは、中小企業が設備投資を行い、労働生産性を向上させるためのものです。市区町村が国から「導入促進基本計画」に同意されている場合、中小企業はこの計画の認定を受けることができます。認定を受けると、税制の支援など様々な支援措置を受けられるようになります。

昨年までと制度が大きく変更になっております。

制度を改めてみて行きながら、変更点についてお話してみようと思います。

先端設備等導入計画については、中小企業庁の該当ページにも手引きなどが載っておりますので、そちらもご確認ください!⇒(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

認定されることで受けられるメリット

税制支援

  • 固定資産税の軽減措置による税制支援
  • 地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減
  • 賃上げ方針を従業員に表明すると、最長5年間、1/3に軽減

事業資金繰り支援:

  • 信用保証を利用した資金繰り支援

まず、税制支援ですが、昨年までは固定資産税はゼロ~1/2でしたが、本年度からは「課税標準を3年間 1/2」と変更になっております。

また、賃上げ方針を表明すると最長で5年間、1/3に軽減されます。

そして資金繰り支援、これは別枠での追加保証が受けられる制度です。保証限度額は下記の通りです。

認定されるための要件

中小企業者が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、
④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する
市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

① 一定期間

・3年間、4年間又は5年間
※市区町村が策定する導入促進基本計画で定めた期間

② 労働生産性とは

付加価値額を従業員数または労働者×1人当たり年間就業時間で割った数値です。

③ 一定程度の向上

年率3%以上の上昇です。

④ 先端設備等

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※市区町村が策定する導入促進基本計画で異なる場合があります。

認定までの工程

①新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか
確認。
②先端設備導入計画を策定、様式の作成
③認定支援機関の確認書を発行依頼(認定支援機関)
④市区町村長に提出

注意点

※ 本年度より工業会の証明書は手引きなどを見ると必要書類内に記載がないですが、市区町村で求められる場合もあります。(認定支援機関の確認書を依頼する際に認定支援機関としてはあったほうがとても良いです)

※ この制度を受けるためには「設備導入前」に認定を受けなくてはなりません。特例もないので、遡っての認定申請や、認定前の承認は認められませんので、必ず!導入前に承認を受けておくスケジュールで申請しましょう!

まとめ

まずは自社で上記の認定を受け、税制優遇などを受けたい場合は「市区町村」の税務を司る部署に問い合わせましょう!

ざっくり「先端設備等導入計画使える?(「導入促進基本計画」を策定しているか)」「必要書類(工業会の証明書が必要な場合もある)」と「標準処理期間(申請から認定までどのくらいの期間か)」は少なくとも確認しておきましょう。

その後、認定支援機関に確認書の発行依頼と本計画の確認。計画の策定を行いましょう。

ちなみに当事務所も「認定支援機関」に登録されております。

キタゴウ行政書士事務所の事業継続力強化計画 申請サポート

  • 申請はまかせてOK!行政書士としてのトータルサポート
  • 認定経営革新等支援機関として、計画策定サポート
  • 迅速丁寧な認定サポート

申請までの流れ

  • お問合せ(メールまたはお電話にてお問合せください)
  • 予診 (30分無料:導入予定設備、工業会の証明書の有無等をお伺いし、お見積り、ご契約までの流れをご説明します)
  • ご契約
  • ヒアリング(2~4時間程度のヒアリングおよび随時メールまたはお電話等で詳細をお伺いいたします。認定支援機関確認書も含むサポートの際はより多くのお時間をいただく場合もあります)
  • 申請サポート(各市町村への申請となります)
  • 30日~60日程度で認定が下ります。

対応地域

全国対応

サポート料金

先端設備等導入計画 申請サポート100,000円(税別)
先端設備等導入計画 認定支援機関としてのトータルサポート120,000円(税別)

※認定後のお支払い(成功報酬)

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