きたごう行政書士事務所よりお知らせ

補助金の基本的なルールについてのお話

さて、国や地方公共団体が実施する補助金はここ数年、コロナ禍の最中もあって一気に広く知られてきているように思います。そんな中、補助金の申請を行い、首尾よく採択となった!という事業者さんも多いのではないでしょうか。

さて、こういった中、改めて。補助金の基本的なルールについて少しお話しようと思います。

結構事故が多いと言いますか。まぁ、事故と言いますか、ちょっとした勘違いがもとで、せっかく採択され、事業のよいエンジンになるはずの補助金が振り込まれないなんてことになってしまうのはもったいないので、改めてお話しておこうと思います。

補助対象経費の支出は原則「交付決定後」

基本中の基本で、補助事業というのは、以下の段取りによって行われます。

申請⇒採択⇒交付申請・交付決定⇒補助事業開始⇒遂行状況報告・中間検査⇒実績報告・完了検査⇒振り込まれる

補助事業というのは、国や地方公共団体の事業であって、税金の支出になるので、やっぱり段取り通りにガチガチに行う必要があります。1日でも例えば交付決定前に「発注」があった場合はその経費が補助対象経費から外されます。

事前着手という制度が事業再構築補助金やJLOXにはありますが、それも届出を行い受理された事業者のみで、交付申請手続きはしっかり行う必要があります。

ただ、基本的には「交付決定通知」がお手元に届いてからの事業スタートとなる事はもう原則も原則として覚えておいてください。

補助金で買った設備は補助事業でしか使えない

補助金で買った設備は、税金が支出されております。つまり、その設備に関する使用方法には国や地方公共団体にも責任があるのです。ですので、補助金が支出されて購入した設備は「〇〇という事業のためだけに買った設備」というお約束事がつくのです。

例えば、補助事業のためにある製品Xの製造設備を購入しました。ですが、実際はその製品Xを製造するだけでなく、既存製品Yを作るために使用していた。ということがあると補助金は返還する可能性があります。

補助事業で購入した設備(補助事業によっては単価50万円以上のもの)は「処分制限財産」という制限がかけられます。勝手に処分する事も売ることにも厳しいルールが定められます。(補助金適正化法第22条)

(財産の処分の制限)
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

もちろん、補助金の「交付の目的に反した」使用。つまり既存事業で使用してはいけません。

お気を付けください。

書類や証憑はしっかり保存・保管

実績報告の段階になって、必要な書類が足りない・・!ということが良くあります。

補助金が振り込まれるためには、まずはしっかりと適切な支出があったことを証明しなければなりません。見積依頼書、見積書(相見積もり・本見積)、発注書、請書、契約書、請求書、領収書、通帳のコピー・・・などなど

大量の書類が必要ですし、設備を購入したら表示を行ったうえで写真も撮る必要もあるのでしっかりと頭に入れたうえで補助事業を遂行しましょう。

まとめ

補助金はカジュアルな感じで案内されることが多いのではないでしょうか?(最大〇〇円もらえる!返金不要!みたいな)

それでどこぞの業者さんの言うとおりに、なんなら事業計画もろくに関わることもなく申請し、後からルールを知らずに掟破りで補助金が交付されない・・

こういった事件が増えております。実際当事務所にもこうした「知らなかった」「どうすればよいかわからない」というご相談が多く寄せられます。

誠心誠意対応いたしますが、「そのルールは基本的な事で最初に事業者から説明を受けていれば・・」とワタクシも悔しくなってしまいます。どうにもならいことはどうにもならないのです。

ですので、補助金申請前にはしっかりとご自身で公募要領を読む。またはしっかりと補助金の事に詳しい人にご相談いただけますようお願い申し上げます。

キタゴウ行政書士事務所では下記のプランで、採択後のサポートをいたします!

  • 交付申請から中間報告、書類とりまとめ、実績報告をサポート
  • 中小企業強化税制・投資促進税制の申請サポート
  • 事業化報告、年次の報告のサポート

1.交付申請からのサポートって?

入金までの投資に関するサポートを行います。

一般的に入金までにはこれだけのプロセスが必要になります(補助金により相違あり)

  • 交付申請
  • 見積もり依頼、相見積もり取得
  • 発注書作成、契約書作成
  • 中間検査
  • 設備導入、納品書、請求書を管理
  • 支払い、領収書を管理
  • 実績報告書作成、書類とりまとめ
  • 実績報告

これだけの管理を行うことに関して、プロジェクトの進捗を確認し、かつ既存事業を行ってゆくには、きちんとした体制が必要になります。

こうした書類のとりまとめや、管理、様式作成は行政書士の本分。

お手伝いさせていただきます。

※ご注意点

必ずしも申請額全額の交付をお約束するものではありません。

適正な支出や管理を全力でサポートいたしますが、「不可抗力」が生じるのが補助金でもあります。

2.強化税制?投資促進税制?

設備導入にあたり、金融支援や税制支援が受けられる制度です。

  • 先端設備等導入計画
  • 経営力向上計画

の、認定を「設備導入前」に受けておくことで、優遇措置が受けられます。

こうしたご提案、申請サポートを行います。

3.事業化報告?

補助事業に関する帳簿等は5年間の保存・保管が求められます。

また、補助金によってですが5年間、毎年事業化の報告が求められます。

実際にプロジェクトは推進しているのか、補助事業で導入した資産は適切に管理されているのかなど、モニタリング調査を行いながらサポートします。

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