きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】採択発表の延期があったり公募要領の改訂があったり最近の動きまとめ

事業再構築補助金のホームページ上でいくつかお知らせがあり、本日はそのまとめ記事です。

ホームページ見ればわかるという話でもありますが、公募要領読むのも億劫という人のために取り急ぎまとめをさせていただきました!

第10回公募、採択発表時期の延期について

第10回公募の採択発表は、第10回公募要領上では「8月下旬~9月上旬」ということになっていましたが、この度、理由があって「9月下旬」へ延期となるようです。

事業再構築補助金ホームページより

理由ですが、かみ砕いて書きますと、「今回買う資産を書けって言ったのにみんな書いてないじゃん!数が多いから補正認めよう。補正の時間取るから少し発表は延期するね」ということです。

「本事業で取得する主な資産」とは補助金を活用して取得する建物だったり、設備だったり、そういった事を計画書内に書きなさいと公募要領にあったはずなのですが、どういうわけか今回は未記載の事業者が多かったようで、なんか審査側に人の心が芽生えたのか、不採択にするのではなく、書き忘れたなら資料出し直しさせてあげるね。という補正期間が認められるため、採択発表が後ろ倒しになりました。

なんか、突然どうした?なんか他にも裏が・・?おっと誰か来たようだ。みたいな展開ですが、書き忘れた人には良かったですね。

ただ、11回の締切は10月8日ですので、仮に不採択になってもリベンジマッチまでの時間はそう取れないというところには要注意です。

事業再構築補助金公募要領バージョン1.1に改定

事業再構築補助金の次回申請に向けて、公募要領が改定され、バージョン1.1になりました。

今回の改定では注意文言の追加や強調があり、「公募要領読んだけど見落としちゃった」ということがないようする配慮でしょうか?

いくつか気になる文言も追加になっていますので、まずは主な変更点を箇条書きでまとめた後、少し読んでみようと思います。

・必ずしも全額交付決定されるわけではない注意文言が裏表紙へ。
・赤文字で「必ず申請者自身で作成してください。作成自体を外部機関が行うことは認められません。」と追加
・他いろいろと赤字になった。
・補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。(自己の責任によらないと認められる理由により)
・追加文言⇒
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、 次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
※認定支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、次回以降の公募では、当該認定支援機関が関与した申請を受け付けられない可能性がございますので、十分ご注意ください。
・国庫及び公的制度からの二重受給は対象外よ(明記)
・建物費の見積、相見積もりは建設業許可を有する事業者からもらうこと
・実績報告を期限までに出さなかったら交付決定を取り消すよ。
・事業計画に不必要な個人情報は掲載しないで(社長の顔写真など)

まずは交付申請からが本番で、本当にここで不備が多いよという意味も込めて裏表紙に「必ずしも全額交付されるわけではない」という文言が追加されております。実質1ページ目です。

そして、事業計画書の作成を事業者自身で書きなさい文言が復活です。ここまでガッツリ書くという事は後述の同一または類似案件が多いという事でしょうか。地域などによって強いコンサル会社のいわゆるフォーマット、もっと言ってしまえば「テンプレ」が出回りすぎ、なんとなくもの補助と一緒で「主体性」がなさそうな感じもしております。

天災等、自己の責任によらないと認められる場合のみ、しっかり事前に事務局に相談すれば、補助事業期間が延長されることもあるよとのことです。

同一、類似案件は厳しく対応するよという表明です。「故意」とは知ってて。「重過失」はちょっと調べればわかることでめちゃ一般的であったりするのに唆されて、などそんな場合です。次回以降応募禁止と、主導したのが認定支援機関だった場合は、その認定支援機関案件は全て申請受け付けないという事です。どこぞの設備コンサルやフランチャイジーは気を付けてください。フルーツサンドとか。

あと、事業計画書に不必要な個人情報を記載しないでとあります。別にいいじゃん。あ、事務局には情報流出の前科が・・気を付けましょう。

キタゴウ行政書士事務所の事業再構築補助金申請サポート

1.事業規模、応募類型、課題、そして強みに合わせた最適な事業計画書作成サポート

キタゴウ行政書士事務所では、事業再構築補助金の申請において、事業規模、応募類型、課題、強みに合わせた最適な事業計画書作成のサポートを提供しています。

経験豊富な行政書士が、審査項目や要件の確認・解説・アドバイスを行い、申請者様の強みを把握した上で、細かいところまで詳しくサポートいたします。

事業計画書は基本的に申請者様が作成するものです。

当事務所ではお客様が事業計画書をしっかり書けるよう、要件や成長性等、審査項目への合致を踏まえ、適切なアドバイスを行います。

2.認定支援機関としての伴走型申請サポート

当事務所は、認定経営革新等支援機関として登録されております。事業者様の最適な申請、目標達成に係るアクションプランの実行や現在の事業との兼ね合いや定点観測など、じっくりと共に進んでゆく、伴走型サポートを行っております。

料金

事業再構築補助金 事業計画策定サポート

計画申請サポート支援 成長枠 15万円、グリーン枠(スタンダード) 30万円

採択後報酬 補助金申請額の5%(最低料金なし)

採択後、実績報告支援 50万円~120万円

  • 料金表示は税別表記となっております。
  • ご契約後に申請を中止する場合、中途解約の場合は 15万円いただきます。

サービススケジュール

1お問い合わせ
2ご契約、重要事項説明(オンライン又は直接当事務所のご契約内容をご説明いたします)
3ヒアリング(内容に応じ、2回~4回程度の面談を致します。面談の方法は少なくとも2回は貴社へお邪魔致します。)
4申請サポート

当事務所にご依頼いただくメリット

豊富な実績を誇る行政書士が事業者様のお悩みを伺い、最適なプランをご提案します。

無理のない、伴走型支援を行います。採択後の事業化報告、その後の実行支援等、「事務作業・文書作成のスペシャリスト」行政書士の本文です。

当事務所はパワーチームを組んで対応することも可能です。案件に応じ、他士業(弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士)や行政書士とも連携し、最適な計画~実行をサポートします。特に、新事業を行う上で、許認可が必要になる事もあります。

例えば、現在製造業→空いた工場でカフェを行う時には飲食店営業許可、現在造園業で空いた土地にグランピング施設→開発行為許可や旅館業許可等が必要になるケース。

こうしたことも「未然」に想定することが出来ます。

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