きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業承継・引継ぎ補助金 8次公募開始

1月9日、事業承継・引継ぎ補助金 8次公募が開始されました。今回もこれまでと同じ、「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つの事業で行われます。

事業スケジュール

申請受付期間2024年1月9日(火)~2024年2月16日(金)17:00まで
交付決定日4月上旬(予定)
事業実施期間交付決定日~2024年9月16日(月)
実績報告期間~2024年9月26日(木)
補助金交付手続き2024年9月中旬以降(予定)
事業承継・引継ぎ補助金ホームページより転載

事業実施期間が9月16日までと、4月に交付決定が下りてからの期間がタイトですね。この辺も計算に入れての申請を検討される必要がありますね。

このスケジュールは3つの事業すべて同じです。

補助率・補助上限額

これは各枠でまた違います。

経営革新枠

まず補助率が2/3になる条件ですが、補助上限額の600万円相当部分であり、①小規模事業者、②営業利益率が低下している((1)直近の事業年度(申告済み)と 2 期前の事業年度(通年)(2)直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度のうち、それぞれ任意の連続する 3 か月(当該期間の前年度同時期)の平均の期間)③赤字、④再生事業者等は2/3になります。

また、補助上限額が600万から800万円になるには一定額以上の賃上げを行う場合のみ(地域別最低賃金+50円以上となる賃上げまたは既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金+50円以上となる賃上げ)で、上限額が増額になります。

専門家活用型

補助率2/3の要件は上記と同じ、物価上昇で営業利益率の低下、赤字の場合ですね。賃上げによる上限額上昇はこの枠にはありません。

廃業・再チャレンジ枠

単独で申請する場合は上限額が150万円、他の枠と併用申請する場合は、上乗せとして150万円となります。

申請方法

申請に関してはオンラインで行います。Jグランツからの申請ですが、GビズIDプライムアカウントという独自のIDが必要です。

個人事業主はマイナンバーカードがあれば即日発行可能ですが、法人になりますと印鑑証明と申請書を郵送で申請するという手間がかかります。申請直前に慌てないように早めに準備しましょう。

その他公募要領について

公募要領について気になる記述はコチラ

中小企業庁が所管する他補助金というのは「事業再構築補助金」「ものづくり・商業・サービス補助金」「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」が主なところです。

未達成になっていないというのは、よく言い回しがわかりませんのでこの赤字の通り詳報を待ちたいと思います。後日、この公募要領は改定されるようです。

キタゴウ行政書士事務所の事業承継・引継ぎ補助金のサポートについて

① 経営革新枠を中心にサポート

② 認定支援機関としての実行サポート

当事務所は認定経営革新等支援機関として、皆様の事業ステージに合わせたサポートを行っております。(認定番号 107422000314)

補助事業の事業計画の策定や、申請方法、採択後のサポートや実際に実行してゆく上での支援など「わからないこと」をお気軽にご相談ください。

対象地域

全国対応

サポートの流れ

  1. お問い合わせ (メール、またはお電話にてご連絡をお願いいたします)
  2. 予診 (30分 ZOOMまたはご来所の場合無料、補助金についてのご説明、お見積り、ご相談)
  3. ご契約 (当事務所のサポート内容、重要事項説明をさせていただきます。)
  4. ヒアリング(補助事業の内容、加点申請の有無、現在の事業について、など2回~5回のヒアリングを行います)
  5. 申請サポート(事業計画、加点申請等、申請まで伴走してサポートいたします

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