きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【公募開始】ものづくり補助金 18次公募開始 ①

ものづくり補助金 18次の公募がはじまりました。17次公募が行われている最中での18次公募ということで、ちょっと変則的ですね。

公募要領をざっくり読んでゆこうと思います。長くなりそうなので今回は枠の要件まで!

今回は「製品・サービス高付加価値化枠」および「グローバル枠」も募集される

昨年末よりはじまっている17次募集(3月1日締切)分では「省力化(オーダーメイド)枠」のみの募集でしたが、今回は「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」も公募が行われます。

製品・サービス高付加価値化枠というのは、これまでの「通常枠」の後継である「通常類型」と「DX枠」「グリーン枠」の後継である「成長分野進出類型(DX・GX)」で行われます。

グローバル枠はこれまでの「グローバル市場開拓枠」の後継ですね。

募集期間

公募開始 :2024年 1月 31日(木)17:00~
電子申請受付:2024年 3月 11日(月)17:00~
申請締切 :2024年 3月 27日(水)17:00まで【厳守】

公募要領より引用

上記のように17次募集と申請期間が被っていることもあり、17次募集(省力化(オーダーメイド)枠)に応募した人は重複で18次募集に申請することは出来ません。

募集枠のまとめ

補助金額補助率
省力化(オーダーメイド)枠従業員数5人以下 :100万円~750万円
6~20人 :100万円~1,500万円
21~50人 :100万円~3,000万円
51~99人 :100万円~5,000万円
100人以上:100万円~8,000万円
中小企業:
補助金額が1,500万円まで 1/2
1,500万円を超える部分 1/3

小規模企業者・小規模事業者 再生事業者:
補助金額が1,500万円まで 2/3
1,500万円を超える部分 1/3
製品・サービス高付加価値化枠◼通常類型
従業員数5人以下 :100万円~750万円
6~20人 :100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
◼成長分野進出類型(DX・GX))
従業員数5人以下 :100万円~1,000万円
6~20人 :100万円~1,500万円
21人以上 :100万円~2,500万円
補助
中小企業:
通常類型 1/2
成長分野進出類型 2/3

小規模企業者・小規模事業者 再生事業者:
通常類型 2/3
成長分野進出類型 2/3

新型コロナ回復加速化特例:
通常類型 2/3
グローバル枠100万円~3,000万円【中小企業】1/2
【小規模企業者・小規模事業者】2/3

基本要件と枠ごとの追加要件

基本要件

基本要件とは、この補助金に応募するための最低条件です。この要件を満たすような計画が立てられない限り、もの補助には応募できませんよって言うことで、この要件は仮に計画上クリアできても翌年以降、未達になってしまった場合は「補助金返還義務」が課されるというものです。

① 給与支給総額の増加
給与支給額総額というのは全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。

人件費−(法定福利費+福利厚生費+退職金)

事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上※増加させること。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合、年平均成長率1%以上増加させること。被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~100名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。)

これはここ数年、ずっと要件になっている通り年平均成長率1.5%以上ですね。ちなみに年平均成長率は(複利計算)で計算します。(今回の公募要領に明記されました)

② 最低賃金の引き上げ

事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。

③ 付加価値額の増加

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 で求めます。つまり、ヒト・モノ・カネがうまく回って成長していると、めっちゃザックリいうとこんな感じです。これもずっと同じ要件です。

事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年平均成長率3%以上増加させること。

会社全体の付加価値額が年平均3%以上上昇している必要があります。

上記要件が未達だった場合

たとえば「再生事業者」または天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は一部返還は求めないとありますが、そうでない場合、それぞれ返還義務を負います。

① 給与支給総額の増加目標が未達の場合

政府がずっと言っているようにテーマは「賃上げ」だったりしますので、給与支給額の要件が未達(つまり給与をあげなかった)だった場合は下記の条件で補助金額を変換する義務を負います。

◼ 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。
◼ ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。
◼ また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額の年平均成長率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。

② 事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

◼ 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。
◼ ただし、付加価値額増加率が年平均成長率1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。

省力化(オーダーメイド)枠の追加要件

追加要件というのは基本要件プラスアルファでの要件です。

(1)3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が 2倍以上となる事業計画を策定すること
※ 労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に「0.1」とする。

まずは「労働生産性」の2倍以上の向上が要件となっています。

付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)/(労働人数×労働時間)で求めます。

この辺の計算については別記事でお話しようと思います(それだけでめっちゃ長くなりそうなので。。)

(2)3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること
※ 投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。

設備投資の額を事業計画期間内に回収できるかどうかということです。

この辺の計算例についても近日中に記事にあげますね。

(3)外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること
※事業終了後、実績報告時点で確認をします。
※保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。

SIer(えすあいやー、えすあいあー)というのは、「システムインテグレーター」の略で

「システム開発を請け負う企業のことです。システムインテグレーションは、顧客の業務を把握・分析し、課題解決のためのコンサルティングから設計、開発、運用・保守までを請け負う」事業者

です。しっかりとしたシステム屋さんですね。

(4)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

金融機関の確認書が必要になります。金融機関の確認書は事業再構築補助金でおなじみですがものづくり補助金でも求められるようになりました。

製品・サービス高付加価値化枠の追加要件

通常類型の場合

通常類型と成長分野進出類型(DX・GX)共通としてまずはこの要件です。

(1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること

これはこれまで再構築補助金の新分野展開などの枠であったような「新事業での売り上げが企業全体の売上高の10%以上となる計画を策定するように。という要件が加わっています。

(2)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

この枠も資金調達を金融機関から行う場合は確認書が必要になります。

成長分野進出類型(DX・GX)の場合

(3)DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること
※1 DXに資する革新的な製品・サービスの開発とは、例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう。
※2 グリーン成長戦略「実行計画」14分野とは、令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野をいいます。分野毎に「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であることが必要となります。14分野のうちどの分野のどの課題の解決に資する取組であるかあらかじめご確認ください。

もちろんDX(デジタルトランスフォーメーション)かGX(グリーントランスフォーメーション)に資するような事業でなくてはいけないということで、GXの場合は「グリーン成長戦略実行計画14分野」に沿った取り組みであることが必要です。

新型コロナ回復加速化特例の要件

これは通常類型のみに認められる補助率引き上げの特例ですが、この特例を活用するには下記の4つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)常時使用する従業員がいること
(2)2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額が1.5%以上増加目標を達成していること
(4)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以上の水準を達成していること
※1 (3)及び(4)が未達の場合については、補助率引き上げ分について返還を求めます。

グローバル枠の追加要件

(1)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

金融機関の確認書は資金調達をする場合は全枠必須ですね。

(2)以下のいずれかの要件に該当するものであること。

ここからは各事業ごとの要件になります。

各事業というのは

①海外への直接投資に関する事業、
②海外市場開拓(輸出)に関する事業、
③インバウンド対応に関する事業、
④海外企業との共同で行う事業

のことを指します。

① 海外への直接投資に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの
開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業)
1.国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
2.国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
3.応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
4.実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

② 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取り組む事業)
1.国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
2.応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
3.実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。

③ インバウンド対応に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業)
1.国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
2.応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
3.実績報告時に、プロトタイプの仮説検証※の報告書を提出すること。
※開発に立てた機械装置・システムについて、計画の初期段階で立てた計画通りの機能や操作性が実現できたか、想定していた効果が得られたかを評価いただきます。

④ 海外企業との共同で行う事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業)
1.国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
2.応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
3.実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

そして、比較的大きな話にもなるので実現可能性にもエビデンスが必要となります。

(3)海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること
※実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をいう。

(4)社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること

ここまでのまとめ

今回のものづくり補助金は昨年まで行われていたものづくり補助金に少し要件が追加され、「革新性」「生産性向上」というテーマのほか「賃上げ」という政府の大目標が色濃く反映されているようにも思います。

次回は審査項目など、申請に係るポイントの記事を書いてゆきたいと思います。

ものづくり補助金 キタゴウ行政書士事務所のサポートについて 

当事務所は認定経営革新等支援機関として、皆様の事業ステージに合わせたサポートを行っております。(認定番号 107422000314)

補助事業の事業計画の策定や、申請方法、採択後のサポートや実際に実行してゆく上での支援など「わからないこと」をお気軽にご相談ください。

対象地域

全国対応

サポートの流れ

  1. お問い合わせ (メール、またはお電話にてご連絡をお願いいたします)
  2. 予診 (30分 ZOOMまたはご来所の場合無料、補助金についてのご説明、お見積り、ご相談)
  3. ご契約 (当事務所のサポート内容、重要事項説明をさせていただきます。)
  4. ヒアリング(補助事業の内容、加点申請の有無、現在の事業について、など2回~5回のヒアリングを行います)
  5. 申請サポート(事業計画、加点申請等、申請まで伴走してサポートいたします)

料金

 ものづくり補助金経営革新計画事業継続力強化計画
計画申請サポート支援(※3)10万円
採択後報酬申請額の7%15万円8万円
申請書添削3万円(1回)8万円(何度でも)
採択後、実績報告、事業家報告50万円~100万円

※税別表記です

※ご契約後途中で申請取りやめ等の場合、サポート支援料金相当の手数料をいただきます。

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