きたごう行政書士事務所よりお知らせ

ものづくり補助金 公募要領からみる「事業計画書」作成の注意点、審査項目 ① 中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針」について

ものづくり補助金の17次募集は3月1日締切、18次募集は3月27日締切。これで本年の募集はおそらく終了となります。(2回程度の公募と公表されているため)

申請枠や補助額等のお話は前回の記事をご覧ください。

事業計画書への記載事項

事業計画書には基本的に今回のものづくり補助金で「どんな事業を行うか」を記載することになります。とはいえ、自由律に書いては要点も計画も十分に審査員などに伝わらないうえ、この補助金の目的に本当に沿っているのかの判読が難しくなる可能性があります。

というわけで、事業計画書には記載すべき項目とある程度の作法といったものがあります。

公募要領にそのあたりのことが記載されていますので、今回は事業計画書の記載事項をまとめてゆこうと思います。

18次公募 公募要領 30ページより

事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針」を参考にしてください。

この「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」というのは、サービス業には製造業などに比べ、「生産性向上」という言葉がピンとこないこともあります。一概に何か商品を製造するとか効率化を行う。という定義ではなく、このガイドラインにはサービス業の課題やその課題解決においてのガイドラインが記載されています。

詳しい説明は過去に記事を書いておりますのでご覧ください。

「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針」ですが、製造業など、ものづくりに関わる高度な基盤技術などを導入する際の指針が記載されています。

詳しくはこちらを見ていただけますと幸いです。

そして、業種に応じて、この指針を参考に事業計画を立案しなさいねと言っております。

参考にするだけではなく、実際にこの指針との関連性を事業計画書(その1:補助事業の具体的取組内容)に明記する必要があります。

関連性はどう説明すればいい?

例えば中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインに沿って記載する場合は、まずは該当分野を書き出します。

例えば、新しいサービスが実現を目指す効果として「独創性・独自性の発揮」という項目が該当したとします。

独自性・独創性の発揮。ということですので、新しいサービスが「他社にはない」「他社では真似できない」という点を説明します。

下記のように表でまとめてもよいと思います。

項目関連性の説明
独自性・独創性の発揮本サービスの実現により、AIを用いた事業計画書作成のサービスと当社で培われたノウハウを融合する技術の実現は他社では行われておらず、また当社の〇〇という強みを発揮するため、他社では模倣困難であるという点
顧客満足度の向上これまで4週間かかっていたサービス提供までの時間を2週間に短縮できることになり、顧客に対しより速やかなレスポンスが可能となり、顧客の事業の遂行に対し寄与できるという点。