きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業再構築補助金 第12回公募開始

いろいろあって新規公募が停止されていた事業再構築補助金ですが、もろもろの変更を加え、第12回公募が2024年4月23日からはじまりました。

事業再構築補助金 事務局ホームページはコチラ⇒(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

公募期間

公募開始令和6年4月23日(火)
申請受付調整中
応募締切令和6年7月26日(金)18:00

応募は例によって電子申請システム(Jグランツ)からで、応募にはGビズIDが必要です。

申請枠・補助額・補助率

ざっくりまとめましたが、A~Eが申請枠で、FとGは補助額の上乗せ枠になっております。

この辺の申請枠や類型についてはまた改めてまとめてゆきたいと思います。

対象外

申請についてはまた改めてまとめますが、ここだけは最重要注意点として、公募要領に明記された「対象外」をまとめます。下記の事業は有無を言わさず不採択となりますのでお気を付けください。

補助対象外事業者

① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人
③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者

・法人格のない任意団体
・収益事業(社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。)を行っていない法人
・運営費の大半を公的機関から得ている法人
・政治団体や宗教法人などの団体

・大企業
・みなし大企業

対象外事業

① 具体的な事業再構築の実施の 大半 を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
② グループ会社( 2.補助対象者 に 規定 する【みなし同一法人】に当てはまる 他の 会社)が 既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
③ 事業承継 を 行った上で事業を実施する場合に、 承継 以前 の 各 事業者 が 既に実施 している事業を実施するなど、 再構築 事業 の内容が、容易に実施可能である事業
※公募開始日時点で、 事業承継が確定している場合、両者は 2020年 4月 の時点から 一体の事
業者 とみなし 、事業承継先・事業承継元の双方の事業を既存事業として 審査します。
④ 不動産賃貸 (寮を含む 、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、 実質的な労働を伴わない事業 又は 専ら資産運用的性格の強い 事業
⑤ 会員制ビジネスであって、その会員 の 募集・入会が公に行われていない事業
⑥ 建築又は購入した施設・設備を 自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に 長期間 賃貸 させるような 事業 (中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに当たりません。詳細は7.補助対象経費(3)リース会社との共同申請についてを参照してください 。)
⑦ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る 、飲食店が新しく 漁業 を始めるなど、新たに取り組む事業が 1 次産業 (農業、林業、漁業 である 事業※主として自家栽培・自家取得 した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は 1次産業に該当します。 ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、 2次又は 3次産業 に該当する場合があります。
※例えば 農業に取り組む事業者 が 、 同一構内の工場において専従の常用従業員を用いて、 農作物の加工や農作物を用いた料理の提供 を行う場合 など、 2次又は 3次産業分野 に取り組む場合に必要な経費 は、 補助 対象となります。 2次又は 3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体 に必要な経費 は、補助対象外となります。
⑧ 主として 従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
⑨ 公序良俗に反する事業
⑩ 法令 に 違反 す る及び 違反する恐れがある 事業 並びに消費者保護の観点から 不適切であると認められる 事業
⑪ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122号)第2条第5項及び同条第 13項第2号により定める 事業
※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)
第2条 第5項及び同条第 13項第2号により定める 事業を実施している中小企業等であっても、当該事業を 停 止して新たな事業を行う場合は、支援対象 となります 。
⑫ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第2条に規定する
暴力団又は暴力団員と関係がある 中小企業等 又はリース会社 による事業
⑬ 重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、以降当該事業者による申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますので、十分ご注意ください。
※金融機関等や認定経営革新等支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該金融機関等や認定経営革新等支援機関が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますので、十分ご注意ください。
⑭ 国庫及び公的制度からの二重 受給
・テーマや事業内容から判断し、間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
※補助対象経費が重複していない場合でも、テーマや事業内容が国が支出する他の制度と同一又は類似内容の事業である場合は対象外となります。
※なお、これまでに交付を受けたもしくは現在申請している(公募申請、交付申請等すべて含む。)補助金及び委託費の実績については、必ず応募申請時に入力してください。申請する事業が、これらとの重複を含んでいないか事前によく確認してください。
※ただし、厚生労働省所管の産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)との併給は可能です。
⑮ 中小企業生産性革命推進事業(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続化補助金等)等と同一の補助対象を含む事業
※中小機構および事務局にて不正受給や重複受給の確認を行います。
※本事業の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。
※効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。
※国の他の助成制度の交付を受けたもしくは現在申請しているにもかかわらず実績が記載されていない場合、不採択となる可能性がありますのでご注意ください。
⑯ 申請時に虚偽の内容を含む事業
⑰ その 他 制度趣旨・本公募要領 にそぐわない 事業

特に対象外事業にはご注意ください。会員制ビジネスや1次産業が明確に「対象外」とされたほか、これまでと同様、「二重受給」は対象外となります。

上記に書いてある通り、二重受給とは、たとえば収益のほとんどが介護保険や医療保険、診療報酬などの場合の事業には対象外となります。

そして、他の補助金(ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など)との同一事業、同一事業とみなされるような場合はこちらも対象外です。

対象外経費

➢ 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
➢ 事務所等に 係る 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢ 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
➢ フランチャイズ加盟料
➢ 切手代、 電話 ・ インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれ
る付帯経費は除く )
➢ 商品券等の金券
➢ 販売 ・レンタル する商品 原材料費 を含む) 、 試作 品 、サンプル品、 予備品の購入費、
文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 、 販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
➢ 飲食、 奢侈 、 娯楽、接待等の費用
➢ 不動産の購入費、 構築物の購入費、 株式の購入費
➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため
の弁護士費用
➢ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、
試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
➢ 収入印紙
➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という 。 )等
➢ 各種保険料
➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢ 事業計画 書 ・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・ 提出 に係る費用
➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの の 購入費 ・レンタル費 (例えば、事務用のパ
ソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン 、 デジタル複合機 、 カメラ、書籍、家具家電及び 診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの 等
※ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く 。
➢ 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の
購入費・修理費・車検費用
➢ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確
でない中古品の購入費( 3者以上の 古物商の許可を得ている 中古品流通事業者から 、 型
式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く
➢ 事業に 係る 自社の人件費、旅費
➢ 観光農園等の うち、 栽培に係る経費
➢ 再生 可能 エネルギーの発電を行うための発電設備 及び 当該設備と 一体不可分の 附属 設備
(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど※成長分野進出 枠 GX進出類型) に 応募 する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
※FIT・ FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。
売電を行わない事業において、 BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に
必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。
➢ 間接直接を問わず (過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が 目的を指定して支
出する 他の制度( 例: 補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護
報酬、固定価格買取制度等) によ り既に受給 の対象となっている 経費
➢ 事業者が行うべき手続きの代行費用
➢ 上記のほか、 市場価格と乖離しているものや 公的な資金の用途として社会通念上、不適
切と認められる経費

先に「ダメなこと、ダメなもの」を知っておくことが申請への第一歩ですね。

この事業は事業再構築補助金に該当する?この経費は対象になる?御相談ください!

事業再構築補助金12回公募につきまして、申請をお考えの方は公募要領をご覧いただき、ご確認ください。

とはいえ、公募要領は相変わらずげんなりするような読みにくさですし、いまいちわかりにくいので、そんな時はお気軽にご相談ください!

当事務所の事業再構築補助金サポート料金

事業計画策定サポートサポート費用
165,000円(税込み)
成功報酬 5% または、85万円のどちらか低い方

事業再構築補助金補助金 採択後のサポート

交付申請までのサポート330,000円サポート内容、申請時からの関与の状況により料金が変わります。途中、申請時より申請が必要な変更が生じた際には、別途ご相談となります。
交付申請除く実績報告のみのサポート550,000円
交付申請~実績報告のサポート550,000 ~ 1,100,000円

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