補助金の不正は絶対ダメですよ
きたごう行政書士事務所です。
補助金は確かに原則返還不要ですが、だからって採択・交付されたら何でもアリってわけじゃありません。
財源は税金ですから、交付の際、それから5年間はいつでもチェックされてもいいように書類の保存はしなくてはなりません。
補助金の不正とは
森友の問題で補助金の不正受給が問題になりました。
あそこまで大それたことじゃなくても不正はありがちです。
例えば、発注日を実施期間より前に発注してしまい発注書の日付が実施期間外になってしまっている場合。
実施期間内に発注したものでないと補助の対象にはなりません。
そこで、発注書の日付をずらして実施期間内にしちゃおうとする行為です。
これも不正行為です。
いわゆる「虚偽報告」にあたります。
あとは、補助事業の為に買った機械を転売して黙っていたり、全然違う用途に使用したりする行為も不正とされています。
不正をしたらどうなるか。
補助金の交付は取り消しになります。まぁ、当然ですよね。
それから既に交付されている分については返還となります。これも当然。
さらに、公募要綱には「不正の内容等の公表をおこなうことがある」と、あります。
国の期間から全国民へ向けて公表されるわけです。
詐欺罪で告訴されることもある
ここまでいくと相当悪質かつ繰り返し事案だったりしますが
決して他人事でもなくて不正は告発されます。
これは地方自治体のケースですが、こういった事例もあります。
https://www.sankei.com/west/news/181023/wst1810230015-n1.html
大袈裟な話でもなく、あり得る話です。
補助金の運用はしっかりと適切に慎重に
小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金の実施期間は12月末です。
書類の取りまとめや事業の成果のまとめなど支援機関や事務局と適切に行われているかと思います。
補助金は繰り返しますが税金です。
適切な運用が求められます。
その分違反したら罰則は厳しいです。ろくなことになりません。
交付要領や支援機関などの指示に従い、適切な運用を行いましょう。