きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業継続力強化計画について

2019年は台風、地震など大きな自然災害に見舞われた年になりました。

2011年の東日本大震災を皮切りに(もっとそれ以前、阪神淡路大震災くらいから提唱はされていたのですが)、企業内でBCP( Business Continuity Plan )の策定に取り組む企業が増えています。

BCPとは、日本語訳すると「事業継続計画」と申しまして、自然災害などの天災やテロなどの脅威に見舞われたとき、人命を第一に、従業員の生活、企業、そして地域経済に対して影響を最小限に抑えるように企業内で行う取組の事です。

具体例ですと、耐震性向上のための設備改修、連絡・状況把握のための体制づくり、もしものときの資金調達、避難訓練など人命最優先で取り組んでゆきます。

しかしながら、大企業や中堅企業に比べて中小企業ではなかなかBCPに取り組む方向性や体力の問題もあり、具体的に取り組めていないという課題がありました。

そこで政府(中小企業庁)は 「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(以下、中小企業強靱化法という)」を提出し、国会審議を経て、令和元年5月29日に成立、7月16日に施行されました。

目的としては中小企業が将来的にBCPに本格取組み出来る体制作りと、サプライチェーンなどの被害の影響をできるだけ最小限に抑える取組をしようとしております。

事業継続力強化計画

上記の中小企業強靭化法に基づき、中小企業庁は「事業継続力強化計画」という制度を策定しました。

これはBCPの事前対策として計画を策定し、国( 経済産業大臣 )が認定する制度です。

こちら認定されるとこういったメリットがあります。

  • 税制優遇(体制構築の為導入する機械設備などの20%特別償却)
  • 金融支援(低利融資など)
  • 補助金加点
  • 連係企業や地方公共団体からの支援
  • ロゴマークが使える

といった支援を受けることが出来ます。

注意点としては、機械設備などは一定の設備(防災・減災に使用する物)に限られます。

-機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ 等
-器具備品(30万円以上) :制震・免震ラック、衛星電話 等
-建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備 等

それから 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)上設置が義務づけられた設備は対象外とされているので注意が必要です。

策定・申請書作成にあたって

単体でも申請できますが、サプライチェーンなど複数で申請もできます。

申請書作成にあたっては、事業所のハザードマップの確認

事業所の脆弱性を把握して、そのうえでヒト・モノ・カネ・情報・その他の面から策定してゆく必要があります。

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