きたごう行政書士事務所よりお知らせ

2020年最初の補助金は「事業承継補助金」から?

先日、中小企業庁のホームページに「事業承継補助金」の事務局の募集が開始されたと発表がありました。

この事務局募集というのは、国から委託されて募集の取りまとめや審査、交付を行う事務局を公募するものです。

例年になく、「事業承継補助金」の公募が早く始まりそうです。

例年、「ものづくり補助金」の公募からスタートなんですが今年は「事業承継補助金」からのようですね。

事務局募集の公募要綱から「事業承継補助金」を予想します。

□公募開始日

令和元年度補正予算成立後、2月中旬と予想します。

こちら公募終了が、

原則、令和2年3月末まで公募による申請を受け付ける こととする予定。

と、要綱に書いてあるため、1か月半程度の公募期間を設けるのかなと。

□補助上限額

これは事務局公募要綱に記載がありますので引用します。

(1)後継者承継支援型

① ベンチャー型事業承継に資する取組もしくは生産性向上に資する取組を 対象とする場合 既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…600万円

既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…300万円

② それ以外 既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…450万円

既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…225万円

(2)事業再編・事業統合支援型

① ベンチャー型事業承継に資する取組もしくは生産性向上に資する取 組を対象とする場合 既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…1200万円

既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…600万円

② それ以外 既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…900万円

既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…450万円

今年も募集類型は

・後継者支援型(企業内承継や親族内承継など)

・M&A型

の2種類になるようですが、M&A型はちょっと変わりまして、後述します。

□補助予定件数

約450件(うち、後継者承継支援型約350件、事業再編・事業統合支援型 約100件を想定)

募集の類型について

<後継者育成型>

① 事業承継を契機として、経営革新等に取り組む、または、事業転換に挑戦 する者であること。

② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者に より特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有してい る者であること。

③ 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行う者であること。

これらすべての要件を満たす必要があるとのことです。

事業承継を契機に、経営革新を行う事。というのは去年より追加された要件で、現状維持ではなく上を目指せ~というものですね。

< 事業再編・事業統合支援型 >

ちょっとM&Aとは違うのかなとも思いますが、M&Aももちろん対象であると思います。

後継者不在により、事業再編・事業統合等を行わなければ事業継続が困 難になることが見込まれている者に限る。

と、されています。

① 事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む、または、事 業転換に挑戦する者であること。

② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者に より特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有してい る者であること。

③ 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行う者であること。

要件はほぼ同じです。

ここで「ベンチャー型 事業承継 」というキーワードですが、こちらは一般社団法人ベンチャー型事業承継さんが詳しく説明しておられます。

若い後継者が先代の有形・無形の資産を受け継いで発展させてゆく

取組みをいいます。

https://take-over.jp/(一般社団法人ベンチャー型事業承継さんのHPへリンクします)

まとめ

円滑に事業承継をするのにも今や後継者問題など様々な問題が山積し、国の喫緊の課題となっております。

日本の伝統的な技術や知識が、そうした問題から失われていってしまいます。

ピンチを逆手に取り、先代から受け継いだ「強み」を活かして「経営革新」を行ってゆく。そうした取組に出る補助金です。

事業承継のお悩み、補助金について当社でも親身にサポート致します。

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