きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事務局公募に見る2020年実施のものづくり補助金

1/23に中小企業から 令和元年度補正予算「中小企業生産性革命推進事業」の事務局公募が行われました。

「中小企業生産性革命推進事業」とは、ものづくり補助金や持続化補助金、IT導入補助金といった支援を複数年に渡って、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 が行うプロジェクト名のことで、要は「補助金プロジェクト」といったところです。

PR資料はコチラ ( https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2019/191226yosan01.pdf

事務局公募に見る「ものづくり補助金 2020年実施分」について

<事務局の公募とは>

補助金の公募から申請受付、審査から交付といった一連の事務作業を中小企業基盤整備機構から委託を受けて行う民間の事業者を公募するものです。

https://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/favgos0000009ybj.html

昨年まではだいたい中央会でした。

まだ、いわゆる「補助金」の公募申請がはじまったわけではありません

<公募要綱から見るものづくり補助金>

事業概要 補助上限額 (補助下限額) 補助率
1.一般型 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資及び試作開発を支援。 1,000万円 (100万円) 中小企業 2分の1 小規模事業者 3分の2
2.グローバル型 海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を目的とした設備投資等の場合、補助上限額を引上げ。 3,000万円 (100万円)   中小企業 2分の1 小規模事業者 3分の2
3.ビジネスモデル構築型 中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面的支援プログラムを補助。(例:面的デジタル化支援、デジタルキャンプ、ロボット導入FS等) 1 億 円 (100万円) 支援者 定額補助  

一般型はいつものものづくり補助金になりますかね。

2は海外展開をしてゆく事業者向けで3000万円の補助、3はビジネスモデル構築型ということで、1億円の定額補助となっております。

<一般型およびグローバル型の申請要件>

ビジネスモデル構築型はひとまず後日という事で、一般型とグローバル型の申請要件は既報通り、

一 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加

(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)

二 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

三 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加 (付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。)

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」に係る事務局の公募要領  より引用

従業員の給与増額と、付加価値額の向上が要件となっております。

また、こちら全ての要件を満たして、3~5年の計画を従業員に表明(賃金上げるよ~という表明)して、10か月以内に同じものづくり補助金に公募していない事が要件です。

<加点要件>

一 成長性加点:有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)を取得した企業

二 政策加点:小規模事業者、又は、創業・第二創業後間もない企業(5年以内)

三 災害加点:昨年の激甚災害(台風15、19、20、21号)指定地域の被災事業者、又は、有効な期間の事業継続力強化計画の認定(申請中を含む)を取得した企業

四 賃上げ加点等:事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%又は3%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している企業、並びに、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円又は+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している企業(賃金の引上げ幅に応じて段階的に加点)、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

※複数の要件がある加点項目については、どれか1つを満たせばよい。したがって、最大でも添付書類は4点となる。

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」に係る事務局の公募要領  より引用

まとめると、

■ 経営革新

■ 小規模事業者または創業・第二創業から5年以内の企業

■ 昨年台風で被災した指定地域の被災事業者または、「事業継続力強化計画」

■ 賃上げ加点

となり、どれかひとつで加点です。

<減点要件>

減点されることがあります。

こちらは、過去3年間にものづくり補助金に採択され、補助金が交付された事業者さんは減点措置があります。

<返金を求められることがある>

実効性の担保ということで、申請には「賃金を上げる」と表明しなければいけないのですが、実際に表明していなかったことが、交付後にバレた場合、補助金返還を求める。とあります。

また、実際に表明して、事業がうまくいった場合に、実際給与が規定数字(年率平均1.5%)よりあがっていなかった場合また最低賃金の規定数字以下(地域+30円)も一定の額、返還をもとめられます。

ただし、補助金貰って事業をしてみたはいいけれど、運悪く天災が起こり、事業が停滞した。またうまく付加価値が想定よりあがらず儲からなかった。といった場合は返金の措置はありません。

<補助予定件数>

3年で3万件。

<応募と採択>

3か月に1回の採択発表を行うとのことで、「通年公募」となります。

<交付要綱>

https://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/favgos0000009ybj-att/20200120_kobo01_02.pdf

あまり事業者さんに関係のあることはないですが、

(是正のための措置)

第17条 理事長は、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置をと るべきことを補助事業者に命ずることができる。

(事業化及び賃金引上げ等状況報告 )

第22条 補助事業者は、間接補助事業者の間接補助事業の完了した後5年間における、過去1年 間の当該補助事業の事業化並びに間接補助事業者の付加価値額向上及び賃金引上げ等の状況をと りまとめ、毎会計年度終了後90日以内に様式第12により理事長に報告しなければならない。

この辺は要注意です。

実際に公募が始まり、公募要綱、採択が決まり交付要綱がでたらわかりやすく明記される・・と、いいなと思います。。。

お問合せ

本記事における「事務局公募」に関する詳しい情報は

中小機構ホームページ

https://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/favgos0000009ybj.html

から、個別具体的なお問い合わせは中小機構にお問い合わせください。

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