きたごう行政書士事務所よりお知らせ

サポカー補助金について【追加】

2020年3月4日

追記3/3 サポカー補助金は3/9より申請受付開始となります。

詳細は上記をご参照ください。

以下、概要記事となります。

令和元年度補正予算に、「サポカー補助金」が盛り込まれており、昨年末、概要と対象車種がプレスリリースされました。

当所ホームページに起きまして、情報をお伝えいたしましたが、お問い合わせをよくいただき、不十分な項目を既報プレスリリース(経済産業省より)より、改めてまとめてみたいと思います。

サポカー補助金とは

既に報道などでご存知かと思いますが、 65歳以上の高齢運転者が、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全運転サポート車の購入等をする際の補助を行う補助金です。

安全サポート機能搭載の車種(一部外国車含む)や、後付け装置に対して一定額補助が出ます。

補助金額

衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進等抑制装置 を両方搭載する車の購入で、

① 登録車 10万円

② 軽自動車 7万円

③  中古車 4万円

衝突被害軽減ブレーキ のみを搭載する車の購入で

① 登録車 6万円

② 軽自動車 3万円

③ 中古車 2万円

また、後付け装置の搭載ですが、こちら本人ではなく販売する事業者に補助金が出ます。 後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置の装置を搭載する場合

障害物検知機能付 4万円

障害物検知機能なし 2万円

と、なっております。

補助対象者

①  令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者

2020年3月31日までに満65歳以上となる運転者がまずは対象とされております。

②  令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用する事業者

上記の条件を満たす従業員を雇用する事業者も対象、つまり「社用車」にも使えます。

③ 後付け装置を導入する場合、 令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者に装置を販売する者

取付業者などの指定があるそうです。今後、可及的速やかに発表されるとのことです。

注意事項

■ 令和元年12月23日から新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象

■ 補助金交付後、対象者は1年間、原則使用する事。違反の場合、補助金の返納措置あり

■ 例外として事故などで廃車となった場合、返納する必要はないが、変更申請を行う必要がある。

■  後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置に関して、期間・ 販売・取付事業所の取り決めがある(詳細は今後発表されると思います。)

■ 今後、発表される自動車については今後の審査で対象となるか決定される

■ 法人名義で自家用車の購入はできない。

■ 一人一台までが補助金の対象

■ 事業用車両は法人名義での対象となる。ただし、満65歳以上の人数分のみが対象

■ 申請にあたって

 以下の書類が必要となります。 

1、補助金交付申請書

2、車検証のコピー

3、本人確認書類(住民票、運転免許証、健康保険証等のコピー)

4、補助金振り込み先

5、上記(※)の確認に必要な書類

5の上記というのは、法人の65歳以上の人数を証明するもので、従業員名簿で対応できると思います。

車種・グレード

こちらをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191223008/20191223008.html

補助金公募期間

現在、国会に提出されております、「令和元年度補正予算」が可決・成立後、事務局の発表が行われ、公募開始となります。

早くても2月に入ってからになります。