きたごう行政書士事務所よりお知らせ

ものづくり補助金「特別枠」公表

きたごう行政書士事務所です。

まずは、お問い合わせいただいている件で、よくあるものをこちらでもご回答します。

Q 持続化給付金の支給要件や時期を教えて

A まだ詳細は何もリリース(発表)されておりません(4/11現在)ので、経済産業省の発表をお待ちください。

Q 小規模事業者持続化補助金の特別枠について教えて

A まだ詳細はリリースされておりません。(4/11現在)事務局の発表をお待ちください。

Q 小規模事業者持続化補助金の交付の時期はいつごろ?

A 通常、公募締め切り後1か月程度審査期間があり、採択発表が行われます。 その後、採択だった場合、交付決定通知が届き、その段階で投資が可能となります。そこから実施期間を経て(6月5日締切の場合最長2021年3月31日まで)、清算手続きを行い、適正と認められたうえで交付となります。だいたい10か月~12か月後です。

ものづくり補助金 特別枠実施

令和2年4月10日に、ものづくり補助金の「特別枠」の公募要綱が公表されました。

公募要綱から「特別枠」についてまとめてみようと思います。

※ 令和2年補正予算の成立が前提となっております。

通常枠特別枠
補助率中小企業 1/2
小規模事業者・個人事業主 2/3
一律 2/3
補助上限額1,000万円1,000万円

まずは、通常枠と特別枠の補助率と上限額の違いです。

特別枠は補助率が一律2/3となります。

そして、問題の特別枠に当てはまるかの要件です。

特別枠概要

■ メリット

 補助率 2/3 に一律でなります。

 それから特別枠で不採択でも通常枠で優先採択の審査が行われます。

 申請要件の緩和で、賃上げ・付加価値額という癖のある要件が一年間猶予されます。

■ 申請要件

 経費の1/6を以下に投資することが必須です。

 A サプライチェーンの毀損への対応

 B 非対面型ビジネスモデルへの転換

 C テレワーク環境の整備

 それに加えて、通常の申請要件を満たす必要があります。

■ 通常枠の申請要件(主なもの)

1、交付決定日から10か月以内(ただし、採択発表日から12か月後の日まで)の補助事業実施期間 に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること。 (原則、補助事業実施期間の延長はありません)

2、以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加 (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取 り組む場合は、年率平均1%以上増加)

・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30 円以上の水準にする

・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

賃上げ要件は、特別枠で1年猶予されますが、結局1年後から上記を行う計画を表明する必要があります。

「特別枠」は補正予算成立後

特別枠の実施は令和2年補正予算の成立が前提となります。

現在のところ、補正予算での特別枠の予算枠は700億円と言われておりますが、それは「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」3つでの予算となります。

どういった配分になるかなどはわかりませんし、成立後も公表されるかわかりません。

繰り返しますが

補助金に関しては、長期的な視点でご利用を計画くださいます様お願い致します。

受給までかなりの期間があります。

こちらよくよくご検討ください。

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