きたごう行政書士事務所よりお知らせ

「持続化給付金」続報

きたごう行政書士事務所です。

個人事業主、中小企業を対象とした「持続化給付金」ですが、

続報が出ておりますのでお知らせいたします。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

まとめ

■ 起算月について

2020年1月~2020年12月のうち2019年同月比で売り上げがマイナス50%以上のひとつきを任意で選択

申請受付は来年2月くらいまでやっている予定なのでしょうかね。

今後の売上減少への影響もカバーする方針のようです。

■ 申請開始時期

令和2年度補正予算開始から1週間程度

給付はそこから2週間程度あと、銀行振込

■ 必要書類

住所や銀行口座がわかるもの

<法人>

①  法人番号

② 2019年の確定申告書類の控え

③ 減収月の事業収入額を示した帳簿等

<個人事業主>

①  本人確認書類

② 2019年の確定申告書類の控え

③ 減収月の事業収入額を示した帳簿等

③については特に様式は問わないようです。

それから、今後追加や変更があるかもしれません。

■ 申請方法

オンライン申請

必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口

※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

その他詳細は、今後4月下旬を目途に公表されるとのことです。