きたごう行政書士事務所よりお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、補助金の変更点まとめ

きたごう行政書士事務所です。

まずは、持続化給付金について4/27に速報版が出されました。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)更新

こちらわかりやすい資料によりますと、基本的にオンライン申請で行うようです。

あとは

■ 2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続してゆく意思のある事業者

つまり、2020年創業者や、会社はあっても休眠状態だったり売り上げが無かった事業者は対象外ということになりそうですね。

■ 法人成り事業者などには特例あり

特例措置に関しては、申請のガイダンスをご覧ください。

中小法人向け  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

個人事業主向け  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

■ 不給付対象

中小または個人事業主それぞれありますが、

中小向け

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特 殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織若しくは団体

(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当 でないと中小企業庁長官が判断する者

個人事業主向け

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連 特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(2) 宗教上の組織若しくは団体

(3) (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと 中小企業庁長官が判断する者

風営に関することで、性風俗は対象外です。(当該営業に係る~←それ以降の日本語が難解すぎるので事務局に問い合わせていますが確答は難しいです)

政治団体や宗教団体(法人、組織または団体)も対象外ですね。

■ 申請期間

令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年 1月15日まで

補正予算の成立を4/30目標としているので、5/1から持続化給付金ホームページで申請可能のようです。

その他詳しいことは上記をお読みいただくか、お問い合わせください。

当事務所でも随時ご相談を承ります。

中小企業生産性革命事業(補助金)の特別枠について

ざっくりまとめます。

■ ものづくり補助金

 ① 補助率が一律2/3

 ② 特別枠での優先採択、特別枠で不採択でも通常枠で審査される。

 ③ 給与支給額上昇要件が一年間猶予される

 ④ 販路拡大の投資も対象に

■ IT導入補助金

 ① C類型の設置 (要件に該当する場合、一律2/3でテレワークなど導入に優先採択)

■ 小規模事業者持続化補助金

 ①  法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を 含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020 年1月1日以降である個人事業主については、補助上限が100万円に引き 上がる。

小規模事業者持続化補助金の件は特別枠とは明記されておりませんが、それを受けての要領の変更だと思われます。

ただし、今後も変更の可能性があります。

まずは速報まで