きたごう行政書士事務所よりお知らせ

HACCP制度化。1年の経過措置後、導入義務化。

令和2年6月1日より、改正食品衛生法が施行となり、HACCPが制度化されました。

1年間の経過措置が取られており、令和3年6月1日までにすべての飲食店においてHACCP導入が義務化されます。

HACCP導入における諸手続き等、当事務所でもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはコチラよりお気軽にどうぞ!