きたごう行政書士事務所よりお知らせ

家賃支援給付金に関するお知らせが公表されました。

7/2、経済産業省より、家賃支援給付金についてのPR資料が公表されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf

待望の家賃支援給付金ですが、申請要綱などはまだ準備中とのことです。

特筆すべきこと

今現状の資料がこの程度ですので、要綱が出てみないと申請の難易度はわかりませんが、現状の資料から特筆すべきことを抜粋します。

5月~12月の売上高について、 ・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、 ・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

支給対象の肝です。売上高が前年同月比50%減または連続する3か月の「合計」が前年同月比で30%減とのことで、平均とは言っていないですね。
つまり、例えば2019年5月、6月、7月の3か月の合計売上額が100万円だったとして、2020年の5月、6月、7月の合計売上高が70万円だった場合、支給対象となるということでしょうか。

給付額の計算について

最大給付額は法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円ですが、計算方法や給付額の割合が決められています。

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍

その算定というのが、2/3だったり、一定の計算式だったりしております。資料を読んでいただければと思います。

自宅兼事務所(事業所)も事業の用に供する部分は対象となるようです。
これの割合の求め方などは要綱が出てから見てゆこうと思います。

持続化給付金の対象拡大や、家賃支援給付金など令和2年度第二次補正予算で可決された政策がようやく実装となります。

続報を待ちたいところです。

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