きたごう行政書士事務所よりお知らせ

小規模企業経営力向上事業費補助金など

2019年10月10日

どうも、長田です。

最近すっきりしない天気が続きますね。

中小企業支援についてのお話です。

 

「小規模企業経営力向上事業費補助金」のお話です。

そもそも小規模企業とはどういう企業かと言いますと、

中小企業基本法によりますと、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。と、されております。

そんな小規模企業者に向けての補助金です。

 

具体的にどういった補助金かと申しますと、

「小規模企業」が「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して行う工夫・改善による新たな取組に要する経費を助成する制度となっていまして、補助される金額は費用の2/3(上限50万円)と、なっております。

 

これは申請書に加えて事業計画書が必要で、金額など違うところも多いですが、中小企業の経営革新計画の承認申請に似ているところもあります。(ちなみに、本補助金は経営革新計画の承認を受けた企業は対象外となっております。)

 

それからこの申請書の提出先なんですが、地元の商工会議所となっておりまして、コンセプトとしては、地元の商工会議所の支援を受けながら申請する補助金ということになりますね。

 

商工会がやるんじゃ行政書士はあんまり出番がないんじゃないのかなと思いますが、そうとも言えず、事業計画書の作成(もちろん商工会にアドバイスをいただきながらですが)、申請書の作成などお忙しい小規模事業者の代わりに作成することができます。

 

この補助金の申請期限は6月30日までです。

 

またこうした情報を、頻繁にこちらでアップできればと思っております。

 

いつでもご相談お待ちしております。

 

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