きたごう行政書士事務所よりお知らせ

自動車事故対策費補助金の申請受付を開始

国土交通省は、自動車運送業の「デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーの導入支援」及び「過労運転防止に資する機器導入のための支援」、また、自動車運送事業者が行う「社内安全教育のための外部専門家によるコンサルティングを利用した場合の支援」を行う、自動車事故対策費補助金の申請受付を

2020年10月29日から開始すると発表がありました。

white volvo semi truck on side of road
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1、運行管理の高度化に対する支援

デジタル式運行記録計及びドライブレコーダーを運送事業者が導入する際に一定額の支援が出ます。

補助率
取得に要する経費の1 /3 (ただし、国庫補助金申請額において 100 円未満の端数が発
生した場合には 100 円未満の金額を切り捨てる)。また、補助限度額を下記の通り定める。
① デジタル式運行記録計に係る車載器1 台あたり:3 万円
② デジタル式運行記録計に係る事業所用機器 1 台あたり:10 万円
③ 映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器 1 台あたり:2 万円
(ただし、路線バスについては 2 万 5 千円)
④ 路線バスに既に設置されている映像記録型ドライブレコーダーに追加で取り付けるカメラ1 台あたり:5 千円
⑤ 映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器 1 台あたり:3 万円
⑥ 一体型:車載器 1 台当たり 5 万円、事業所用機器 1 台当たり 13 万円
(ただし、路線バスに取り付ける車載器については 5 万 5 千円、貸切バスに取り付ける車載器については 3 万円、貸切バス事業者が導入した事務所用機器については 10 万円)
⑦ 補助対象事業者(補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者)当たりの上限は 80 万円。

補助対象機器の導入対象期間
令和 2 年 4 月 1 日(水)~令和 2 年 12 月 18 日(金)までの間に、補助対象機器を購入し取付けたうえ支払いまで終了(事業完了)しているもの。

対象となる経費の詳細はコチラをご確認ください。

2、過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援

自動車運送事業者が先駆的な機器の導入により、運転者の過労運転を防止し、居眠り運転等を原因とする重大事故を防ぐため、一定要件を満たす次の機器であって国土交通大臣が認定した機器の取得にかかる経費に対し補助となります。

補助率
① 取得に要する経費の1 /2 とする。(1 0 0 円未満の端数が発生した場合には10 0 円未満の金額を切り捨てる。)
ただし、1 .(3 )②及び④の機器であって、次の a から e に掲げる機器を含む場合にあっては、補助限度額はそれぞれ以下のとおりとする。
a. デジタル式運行記録計に係る車載器1 台あたり:3 万円
b. デジタル式運行記録計に係る事務所用機器1 台あたり:10 万円
c. 映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器1 台あたり:2 万円
d. 映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器1 台あたり:3 万円
e. 一体型:車載器1 台当たり 5 万円、事業所用機器1 台当たり 13 万円
② 補助対象事業者(補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者)あたりの上限については 80 万円とする。

補助対象機器の導入対象期間
令和 2 年 4 月 1 日(水)~令和 2 年 12 月 18 日(金)までの間に、補助対象機器を購入し取付けたうえ支払いまで終了(事業完了)しているもの。

対象となる経費の詳細はコチラをご確認ください。

3、社内安全教育の実施に対する支援

社内教育に対するコンサルに対しても支援が出ます。

補助率
①コンサルティングの活用に要する経費の1 /3 とする。(ただし、100 円未満の端数が発生した場合には 100 円未満の金額を切り捨てる。)
②補助対象事業者あたりの上限については 100 万円とする。

注意事項

コンサルティングの契約日は補助金交付申請書の提出日以降であり、かつ、当該コンサルティングは令和 3 年 2 月 19 日(金)までに完了するものであること。

申請について

申込書類の直接提出(最寄りの運輸局)またはオンラインでの申請になります。

受付期間は

令和2年10月29日(木)~令和2年12月18日(金)(1と2)

令和 2 年 10 月 29 日(木)~令和 2 年 11 月 20 日(金)(3)

となっております。

詳しくはコチラ

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html

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