きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業承継補助金は4/12から

2019年10月22日

中小企業庁から事業承継補助金の予告が出ました。

リーフレットが公開されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2019/190329shoukei.pdf

昨年と同じくⅠ型は後継者育成タイプ、Ⅱ型はM&Aタイプの補助金ですね。

事業承継後に経営革新を行う事が条件で、

Ⅰ型は補助上限が200万円、Ⅱ型は600万円です。

詳しい補助率などはリーフレットを参照ください。

で、事務局HPに公募要綱を公開しますとありますが、

まだHPないじゃん。っていうことで、このリーフレットベースでまとめてみたいと思います。

事業承継補助金

■ 公募期間 平成31年4月12日(金)~新元号元年5月31日(金)19:00まで

■ 補助上限 Ⅰ型 200万円または150万円 Ⅱ型 600万円または450万円

■ 補助率 (小規模型)2/3 (その他)1/2

■ 補助対象者 Ⅰ型 ・日本国内で事業を営む中小企業

               ・地域経済に貢献していること

               ・承継者が、以下の条件をみたすもの

                 経営経験がある

                 同業種に関する知識などがある

                 創業・承継に関する研修を受けたもの

            Ⅱ型 ・被承継者と、承継者が日本国内で事業を営む中小企業

                ・地域経済に貢献していること

                ・承継者が事業を行っていない場合、以下の条件を満たすこと

                 経営経験がある

                 同業種に関する知識などがある

                 創業・承継に関する研修を受けたもの

■ 補助対象経費 人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費など

■ 特色    事業の廃止などを行う場合、補助上限額が上乗せされる。

ちなみに、

2016年4月1日から、補助事業期間完了日(最長2019年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと。
が、最低条件となります。

代替わりやM&Aなどで経営が変わることを契機に経営を革新しようとする動きに合わせた補助金です。

事業承継は1日にしてならずですが、本補助金を有効に使って、
事業承継を進めてゆく方向性を示してもよいのかもしれません。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。
きたごう行政書士事務所長田怜也