先端設備等導入計画 令和6年度版について

先端設備等導入計画とは、中小企業経営の強化を目的として、中小企業法で定められた計画です。これは、中小企業が設備投資を行い、労働生産性を向上させるためのものです。市区町村が国から「導入促進基本計画」に同意されている場合、中小企業はこの計画の認定を受けることができます。認定を受けると、税制の支援など様々な支援措置を受けられるようになります。

制度を改めてみてゆこうと思います。そのうえで申請上の注意点など。

先端設備等導入計画については、中小企業庁の該当ページにも手引きなどが載っておりますので、そちらもご確認ください!⇒(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

認定されることで受けられるメリット

税制支援

  • 固定資産税の軽減措置による税制支援
  • 地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減
  • 賃上げ方針を従業員に表明すると、最長5年間、1/3に軽減

事業資金繰り支援:

  • 信用保証を利用した資金繰り支援

まず、税制支援ですが、昨年までは固定資産税はゼロ~1/2でしたが、本年度からは「課税標準を3年間 1/2」と変更になっております。

また、賃上げ方針を表明すると最長で5年間、1/3に軽減されます。

そして資金繰り支援、これは別枠での追加保証が受けられる制度です。保証限度額は下記の通りです。

認定されるための要件

中小企業者が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、
④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する
市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

① 一定期間

・3年間、4年間又は5年間
※市区町村が策定する導入促進基本計画で定めた期間

② 労働生産性とは

付加価値額を従業員数または労働者×1人当たり年間就業時間で割った数値です。

③ 一定程度の向上

年率3%以上の上昇です。

④ 先端設備等

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※市区町村が策定する導入促進基本計画で異なる場合があります。

認定までの工程

①新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか
確認。
②先端設備導入計画を策定、様式の作成
③認定支援機関の確認書を発行依頼(認定支援機関)
④市区町村長に提出

だいたい3週間~1か月はかかると踏んでおいていただければと思います。

書類の記載事項は多く、また固定資産税の特例を受ける場合はさらに別途書類が必要で、認定までに時間を様子ことが予想されます。

固定資産税の税制優遇を受ける場合

導入する設備が、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格 )】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

また、生産、販売活動等の用に直接供されるものであること中古資産でないもの という要件もあります。

この固定資産税の特例を受ける場合は、先端設備等導入計画認定書類とは別の「認定革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」という書面が必要です。

先端設備等導入計画の申請には「認定経営革新等支援機関」との連携が必須

先端設備等導入計画、そして固定資産税の特例を受ける場合は「認定経営革新等支援機関」の確認書が必須です。

認定経営革新等支援機関とは、金融機関や士業など中小企業の経営に対するアドバイザーみたいなもので、一定の要件のもと、経済産業省が認定している機関です。

お近くの認定支援機関を検索する場合はこちらのサイトをご確認ください。⇒
https://ninteishien.my.site.com/NSK_CertificationArea

また、当事務所も認定経営革新等支援機関として登録されております。

注意点(一番重要)

※ この制度を受けるためには「設備導入前」認定を受けなくてはなりません。特例もないので、遡っての認定申請や、認定前の承認は認められませんので、必ず!導入前に承認を受けておくスケジュールで申請しましょう!

まとめ

まずは自社で上記の認定を受け、税制優遇などを受けたい場合は「市区町村」の税務を司る部署に問い合わせましょう!

ざっくり「先端設備等導入計画使える?(「導入促進基本計画」を策定しているか)」「必要書類(工業会の証明書が必要な場合もある)」と「標準処理期間(申請から認定までどのくらいの期間か)」は少なくとも確認しておきましょう。

その後、認定支援機関に確認書の発行依頼と本計画の確認。計画の策定を行いましょう。

ちなみに当事務所も「認定支援機関」に登録されております。

キタゴウ行政書士事務所の事業継続力強化計画 申請サポート

  • 申請はまかせてOK!行政書士としてのトータルサポート
  • 認定経営革新等支援機関として、計画策定サポート
  • 迅速丁寧な認定サポート

申請までの流れ

  • お問合せ(メールまたはお電話にてお問合せください)
  • 予診 (30分無料:導入予定設備、工業会の証明書の有無等をお伺いし、お見積り、ご契約までの流れをご説明します)
  • ご契約
  • ヒアリング(2~4時間程度のヒアリングおよび随時メールまたはお電話等で詳細をお伺いいたします。認定支援機関確認書も含むサポートの際はより多くのお時間をいただく場合もあります)
  • 申請サポート(各市町村への申請となります)
  • 30日~60日程度で認定が下ります。

対応地域

全国対応

サポート料金

先端設備等導入計画 申請サポート100,000円(税別)
先端設備等導入計画 認定支援機関としてのトータルサポート120,000円(税別)

※認定後のお支払い(成功報酬)

お問い合わせ