きたごう行政書士事務所よりお知らせ

小規模事業者持続化補助金2020

2020年2月19日

先日、事務局公募があり、「ものづくり補助金」については早速、紹介いたしました。

毎年、色々と変更点のある補助金政策ですが、先にご紹介したものづくり補助金はかなりの変更点がありました。

そんなわけで、小規模事業者持続化補助金についても事務局公募からその内容を見てみようと思います。

事務局公募から見る小規模事業者持続化補助金(暫定)

先月末に、ものづくり補助金やIT導入補助金と同じ、中小企業生産性革命推進事業のひとつとして小規模事業者持続化補助金の事務局公募が行われました。

こちらにどんな感じで補助金公募が始まるか。

概要が書いてありますので、見ていこうと思います。

【事業の目的】

大体、どんなことを国はしてゆきたいかがここにまとまっていますので引用します。

小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者が取り組む販路開拓の取組等の経費の一部を補助等することにより、また、セミナーや研修等の実施を通して販路開拓支援、事業承継支援、地域の防災や災害復旧活動等を展開している地域の若手経営者等又は女性経営者等のグループによる取組の経費の一部を補助等することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

  • 働き方改革や被用者保険の適用拡大
  • 賃上げ
  • インボイス導入

このへんはものづくり補助金と同じで、制度がどんどん変わる中、その対応が急務になっていると。

それを小規模事業者の「販路拡大」を通じて解決していこうという趣旨です。

そして、

・ セミナーや研修等の実施と通して販路開拓支援

・ 事業承継支援

・ 地域防災に取り組む若手・女性経営者グループに支援

を行うとあります。

専門家派遣や、具体的な事業への支援へと対象が広がってゆくという目的のようです。

事業の実施期限

10万件への交付が終了するまで

最長、令和5年末までとの事です。

3年間で10万件の採択・交付予定ですね。

実施内容

補助金電子申請システム(Jグランツ)を可能な限り活用して事業を実施するものとします。

基本線として、電子申請での受付となります。

そして、審査に関しては、

採点評価は、1申請あたり3人以上の外部有識者が行うものとする。

とのことで、採点後、最終的に

一 中小企業診断士の資格を有する者

二 経済又は経営分野に関する博士号を有する者

三 認定経営革新等支援機関において中小企業の経営評価に関する業務(与信審査業務を含む)に従事した経験が3年以上ある者

の中から2人以上を審査委員として事務局の責任者を含めた3人以上で最終的な審査結果が出るようです。

上記のメンバーは最初の採点には加わりません。

補助対象者と上限額、補助率

今回、類型が2つありましてそれぞれ、対象者と補助金上限額、補助率をご紹介します。

■ 一般型

<申請要件>

  • 小規模事業者であること
  • 経営計画を策定していること
  • 申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正小規模事業者持続的発展支援事業)の採択決定及び交付決定を受けた事業者ではないこと

いつもどおりですが、今回通年事業という事で、最後の要件である、10か月前までに同じ補助金を受けていない事が要件として加わりました。

念のため、「令和元年度補正予算」での事業が対象で、今年おそらく交付されたばかりの「平成30年度補正予算」分は交付が10か月前でも大丈夫ですので、念のためご留意ください。

<加点要件>

事業の完了した後1年間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること

(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させる計画)

事業の完了した後1年間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること

ものづくり補助金はこれは「申請要件」でしたが、小規模事業者持続化補助金では「加点」となります。

被用者保険の適用拡大の制度改革より先に任意適用に取り組む事業者さんは少し低くなりますが、どうなんでしょう。

代表者の年齢が満60歳以上であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者(事業承継)

事業承継加点は去年と同じです。

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を取得した事業者

ものづくり補助金は「経営革新計画」でしたが、小規模事業者持続化補助金は「経営力向上計画」です。

以前の記事でも簡単にまとめておりますので、よければご覧ください。

過疎地域の事業者

何をもって「過疎地域」というのかと思いまして調べましたら、こんな連盟があるようです。

http://www.kaso-net.or.jp/

買物弱者や経営基盤が脆弱な事業者さんは社会貢献の意味合いもあるのか優先採択のようです。

地域未来牽引企業

地域経済牽引事業計画という認定制度があり、これに認定されている事業者が対象となるのか、まだはっきりしません。

とにかく、加点項目は変更になる可能性もありますので、ご留意ください。

<減点要件>

今回も減点があります。いつもと同じように

申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正小規模事業者販路開拓支援事業、平成29年度補正小規模事業者支援パッケージ事業、平成30年度2次補正小規模事業者持続的発展支援事業、令和元年度補正小規模事業者持続的発展支援事業)の補助金の交付決定を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じることとする。

過去3年、小規模事業者持続化補助金採択事業者さんは減点になりますが、連続で採択される事業者さんもあるので、あまり気にしすぎないほうがいいですね。

要は事業計画の中身です。

<補助上限・補助率>

上限 50万円 (一定の要件を満たす場合100万円) 補助率 2/3

額は例年通りです。

■ ビジネスコミュニティ型

今回から新しい類型が加わりました。要件などを見てゆこうと思います。

<申請要件>

以下の要件をすべて満たす組織をいう。

一 次のすべての条件を満たす法人の内部組織

・地域の相当数の小規模事業者が構成員となっている又は議決権を有する法人であること(※1)

・小規模事業者の経営の改善発達に資する事業を行っている旨について、経済産業大臣又は都道府県知事が法に基づく認定をしていること(※2)

※1 商工会法に基づく商工会、商工会議所法に基づく商工会議所又はこれらと同様の組織規程(地域内の過半の事業者が構成員となっている又は非構成員にも議決権を与えている等)を有する社団形態の法人

※2 小規模事業者支援法に基づく事業計画認定、中小企業支援法に基づく指定法人等

二 次のいずれかの取組みを行う小規模事業者5者以上が参画している定款上に定めた内部組織

・40歳代以下の若年層による創業・企業経営の円滑化、事業承継の推進に関する取組

・企業における女性の活躍等の共生社会の実現に向けた取組

これぱっとみると、商工会やJCなんかが対象になるのかなとも思いますがどうなんでしょうか。社団形態の法人ということで「一般社団」や「公益社団」なんかも対象なんでしょうかね・・・?

ただし、JCのように企業経営や創業について行動しているわけでなくて地域の社会貢献に資するような団体は対象ではない気もします。

<補助上限・補助率>

定額補助 50万円

と、いうことです。

まとめ

これだけの情報という事になりますと、余計にわからない事がどしどし出てきまして、ちょっと正直困惑ですね。

実際に公募が始まりましたら公募要綱をしっかり確認してください。

おそらく4月頃から公募開始になるかと思います。

追伸:疑問点まとめ

・ 商工会や商工会議所の関与は?

・ 一般型の補助上限が100万円になる「一定要件」は?(昨年は買物弱者や事業承継)

・ ビジネスコミュニティ型についてはもう全部。要件も対象もわかりにくい