きたごう行政書士事務所よりお知らせ

経営革新計画と日本政策公庫「新事業活動促進資金」との関係について

経営革新計画とは、中小企業が「新たな製品」「新たなサービス」の開発、または「新たな生産方法の導入」「新しいサービス提供の導入」などを行って、「相当程度の経営の向上」(具体的には付加価値額年率3%以上の上昇、総給与支給額年率1.5%の上昇)を目指す制度です。

中小企業庁の経営革新についてのパンフレットもありますので、「経営革新計画とは」の詳しくはコチラをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2022/kakushin.pdf

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経営革新計画の承認後のメリット「日本政策金融公庫の特別利率による融資制度」について

経営革新計画が承認されるとさまざまな制度が利用できますが、一番が「ものづくり補助金」の加点だとして、他には「日本政策金融公庫の特別利率による融資制度」を利用できるというメリットがあります。

ただ、正直、確実にこの制度を活用して低利融資を受けられるかは正直、確実とは言えず、別途審査が必要という点があります。

中小企業庁「2022年度版 経営革新計画 進め方ガイドブック」より引用

注:上記、2022年度版でちょっと古い資料の引用で申し訳ないですが、制度は変わっておりません

この制度を公庫にお願いし、融資を受けるためには

このパンフレットの下のほうの吹き出しの中、小さい文字でこう書いてあります。

「計画の審査と並行して、関係機関に相談しておきましょう!」

つまり、経営革新計画の承認後に使える制度ではありますが、この制度を活用するためには公庫に「事前に話を通しておく」という段取りが必要となります。

なので、承認申請の事業計画と、公庫の融資申請の相談はまさに同時進行、ここでいう「関係機関」は公庫の支店の担当者と、まぁ、認定支援機関や税理士さんなどになるでしょうか。

実際に融資を申し込む段取りと経営革新計画の承認をリンクさせるといったことでしょうか。

事実、経営革新計画の承認を取った後、この制度を公庫に持ち掛けても門前払いでした。なんて話はよく聞く話です。

当事務所の経営革新の承認、融資サポートについて

また、この計画を立案して実行することで、自社の事業計画の一本の軸が策定されます。

不確実性が本当に多い事業の先行きで誰もどう市場がどうなるかはわからない中、目指す方法性や強みなど、この計画は3~5年のよい羅針盤となっております。

当事務所では経営革新計画認定で、多くの都道府県で認定実績がございます。

ご依頼の流れ

1.ご相談

経営革新計画の承認基準に当てはまるか、また、ものづくり補助金の申請等のご状況も踏まえて、お気軽にご相談ください。認定までの最適なスケジュールをご提案いたします。

2.ご契約

承認までのサポートおよびその後のサポートについてご説明いたします。お客様の状況に合わせて無理のないプランをご提案致します。

ご納得いただけましたら、ご契約に移ります。

プラン例

プラン料金
経営革新計画の承認サポート認定後 150,000円
経営革新計画実現実行サポート(年次報告、支援策の実行、資金調達支援、アクションプランの策定支援など)認定後より月30,000円の12か月契約

3.支援機関等との連携、調整、日本政策公庫への融資申し込みサポート

※承認を受けたい都道府県により、支援機関等との連携や行政庁との調整を事業者様の間に入って行います。

※日本政策金融公庫とのお話し合いに同行(公庫支店の承諾があった場合)や書類の作成等、サポートいたします。

※お客様の想いや事業の内容、受けたい支援措置などを交通整理し、書類や文章にまとめ、支援機関や行政庁へお伝えし、支援機関や行政庁が円滑にお客様とのやり取り、サポートを受けやすくするためのものです。

※申請ややり取り全てを代行するものではなく、あくまでも主役は事業者様自身です!

4.書類作成、とりまとめ

上記の書類の作成や、必要書類の取りまとめを行い、行政庁へ提出いたします。「行政書士」ならではのサポートです。

5.承認

首尾よく書類および審査会での審査が行われ、無事に認定となりましたらサポートの第1フェーズは終了です。

6.承認後のサポート

ここからはお客様の事業のフェーズに従って、ご希望の支援を行ってまいります。

お問い合わせ

※原則24時間以内にお返事いたします。(営業日以外(土日祝日等)のお返事は遅れる可能性がございます)

※面談方法で最適な方法を「メッセージ欄」にご記載ください。例:ZOOMでの打ち合わせ希望、直接対面での相談希望 など